144.公益通報者保護法のこと
144.公益通報者保護法のこと
公益通報者保護法が改正されました。施行日は2022年。
公益通報者保護法が改正されています。施行日は来年になるようですが、事業所も対応が必要ですので、ご紹介いたします。
- 事業所内に内部通報に適切に対応するための体制を整備する(従業員300人以下は努力義務)
- 通報した従業員等への解雇や不利益な取り扱いの禁止
会社は、就業規則などに内部通報規程などを設け、通報窓口を周知し、実際に通報した従業員に対して不利益な取り扱いをしてはいけません。
通報先は?
通報先は、
- 事業所
- 権限のある行政機関
- その他の事業者外部(報道機関など)
とされています。という事は、社内の噂話や根拠のないデマなども、報道機関へ通報されることもあるのでしょうか。
保護する公益通報者の要件は・・・
それについては、保護される要件が定められています。
会社内部へ通報する場合は、通報する事象が生じた、またはまさに生じようとしていると思料すること、で、要件を満たすことになります。社内で知った情報や危ないのではないかという段階でも通報することができます。
行政に通報する場合は、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要となっています。つまり、証拠がなければ、行政は取り扱えないという事でしょう。
次に、報道機関や周辺住民など、その他の外部への通報を行う場合は、証拠に加え、会社には言えない相当の理由が必要となります。
このあたりのポイントをしっかり理解して、規程作成・周知・窓口の設置を行うとよい炉思います。
また、会社の従業員でなくても、派遣社員や常駐で業務を行っている取引先の方なども保護の対象となります。例えば派遣社員が通報を行った場合、派遣契約を打ち切ることはできず、また、違う方を派遣するように求めることもできないとされています。
公益通報者保護法ハンドブックがわかりやすいですので、ぜひご確認ください。
今週も、ぜひお聴きください!
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執筆
市川 恵
日本大学芸術学部卒業後、採用業務に携わる。労使関係に興味を持ち2010年社会保険労務士試験合格。2012年杉並区荻窪にて恵社労士事務所を開業。2016年法人化。社労士試験に独学で合格を果たした理解力と、役者時代に培ったフリートーク力を生かし、podcast「人事労務の豆知識」、社労士オンラインサロン「#社実研」を配信中。