今回は、労働基準法違反を「刑事事件」として考えてみます。
労使紛争は民事ですので、人事に関連するトラブルは民事訴訟の話が多いように思いますが、一方で労働基準法違反は法律違反ですから、「刑事事件」ということになります。
36協定違反で社長に前科がつく? 懲役刑もあり得るのか……?
最高裁まで争われた判例も紹介しながら、企業としての法令遵守の重要性をお話しします。
バラスト社労士法人→https://ballast-sr.com/
スタッフによる動画などのアーカイブページはこちら→https://ballast-sr.com/megumi-archive/
Podcast: Play in new window | Download