214.障害年金

214.障害年金-人事・労務の豆知識 Podcast

今週は障害年金についてご質問をいただきましたので頑張ってお答えいたしましたが、本当にあまり詳しくないので、詳しくは詳しい方に聞いてください!!!

ご質問の内容

イチカワメグミ@恵社労士事務所ーPeing質問箱

ご質問に市川が回答します!

ご質問ありがとうございます。
いただいているご質問に対する回答の順番が前後いたしますけれども、ご容赦ください。
お待たせしてすみませんが、もうひとつは来週お答えしたいと思います。
私は労務系が専門となるため、今回は障害年金に関してということで専門外であるということをはじめにお伝えさせてください。
障害年金については仕事となった場合には他の先生をご紹介する形になりますので、もしよろしければお問い合わせくださいね。
障害年金の請求については親戚からの依頼で最近一件だけ、年金事務所や障害年金専門の社労士の先生に教わりながら手続きを行いましたが、まだ決定の可否はわからない状況であります。
このようなところではございますが、わかる範囲で回答をしたいと思います。

障害年金を受給しながら働くことはできるのか?

1つ目のご質問については、障害年金を受給しながらでも要件が揃えば厚生年金に加入することになりますので、働きながら保険料を支払って将来に備えることはできます。
障害厚生年金の障害の程度は、障害が重い順に1級・2級・3級があります。

障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額 障害厚生年金に該当する状態―厚生労働省HP

※こちらは障害厚生年金の等級となり、障害基礎年金に3級はありません(厚生労働省HP)
※その他に一時金である障害手当金(厚生労働省HP)もあります。

同じ病名の方が障害年金の認定を受けていたとしても、その方の状態によって障害年金を受給できるか否かは異なります。
障害認定につきましては非常に細かい基準が設けられております。
(参考資料:国民年金・厚生年金保険 障害認定基準―厚生労働省HP)
そのため同じ難病で障害年金を受給できている方がいらっしゃったとしても、社員さんが受給できるどうかは状態に応じ、日本年金機構の判断によって決定するというところになります。
障害年金の手続きは年金事務所へ行けば教えてもらえますし、社労士を通さなければならないものではありません。
しかし障害年金の受給について微妙なラインでいらっしゃるのであれば、詳しい社労士の先生にご相談されたほうがよろしいのではないかと思います。

障害認定はどこまで遡れるのか?

そして2つ目のご質問、障害認定はどこまで遡れるのかについて解説します。
障害厚生年金と障害手当金の保険給付については時効が5年になります。
年金請求ができるようになる障害認定日までの期間、5年分遡ることができるということですね。

障害厚生年金の障害認定日は、下記のいずれかになります。
・(厚生年金の被保険者である)初診日から1年6か月経過した日
・(厚生年金の被保険者である)初診日から1年6か月の期間内にその傷病が治った日

これらの期間に障害等級に該当しなくても、65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当することがあれば、事後重症として障害厚生年金の請求をすることができます。
(参考資料:傷病手当金を受給されている皆様・病気やけがで療養中の皆様へ障害年金のご案内―厚生労働省HP)

あと健康保険の傷病手当金を受給していらっしゃったとのことですので、遡って障害厚生年金を受給することになった場合には併給調整を行うことになると思います。
そうなった場合は社員さんが加入している協会けんぽか健康保険組合へご連絡くださいね。

全国健康保険協会 宮崎支部からのお知らせ 2019.5 Vol.107―協会けんぽ 宮崎支部HP

ただ障害年金については、「社員さんが受給したいということであれば、詳しい社労士の先生などの専門家にもご相談できます。」という程度のご案内にとどめておいたほうがよいと思います。
障害年金は先ほど解説した通常の障害厚生年金や事後重症の他にも、基準障害や併合認定などもあって仕組みの理解は難しく、その手続きはとても大変です。
一生懸命書類を作成しても受給できないこともあり得るということになります。
そのような手続きのもと、日本年金機構がご本人の傷病や生活状況等を総合的に判断して障害等級を決定、年金等を支給するものとご理解くださいね。
障害年金に詳しいベテランの社労士の先生であれば、受給の可能性についてご相談に乗っていただけると思います。
社員さんに障害年金を受給したいお気持ちがあって、お勧めの社労士の先生を教えてもらいたいとのことでしたら、弊所の市川宛へお問い合わせください。

今週のPodcastでは
・障害年金に詳しい社労士の先生を探すポイント

障害年金請求手続きの難しさ
これらについてもお話ししております。

214.障害年金-人事・労務の豆知識 Podcast

今週はここまでになります。

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