弊社では、原則9:00~18:00ですが、子どもの保育園の送迎の関係等で、働く時間の調整が必要な社員に関しては、時短勤務やフレックスタイム制度での勤務が認められています。ただし、許可制なので、時短勤務やフレックスタイム制で勤務をしたい場合は、事前に代表の市川にご相談ください。

 今回は、フレックスタイム制について紹介したいと思います。そもそもフレックスタイム制とはどのような働き方なのでしょうか。フレックスタイム制と聞くと、好きな時間に出勤退勤してもよいと思う方もいるかもしれませんが、それはフルフレックスタイム制(完全フレックスタイム制)の場合になります。通常フレックスタイム制を導入している企業では、1日のうちでコアタイム(必ず働かなければならない時間帯)やフレキシブルタイム(働く時間を決定できる時間帯)を設けているところが多いのではと思います。コアタイムやフレキシブルタイムを設けるかどうかは企業の任意となるため、フレックスタイム制と言っても、どの企業も同じ内容というわけではありません。

「フレックスタイム制 のわかりやすい解説 & 導入の手引き」厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署(https://www.mhlw.go.jp/content/001140964.pdf)

 また、フレックスタイム制には、清算期間というものがあります。労働者はあらかじめ定められた総労働時間の範囲内で、労働時間を調整していくことになります(あらかじめ定められた総労働時間に達しなければ当然控除されます)。清算期間の上限は現在3か月と定められており、清算期間が1か月なのか、2カ月なのか、3か月なのかも各会社により異なります。通常清算期間が長くなればなるほど、労働時間の調整が難しくなるので、個々の労働者の時間管理能力が問われると思います。

 では、フレックスタイム制のメリットは何なのかというと、やはり始業就業時間を自分で選択できることだと思います。例えば、9:00~18:00の月給制で、夫婦交代で保育園の送迎をしており、日によって17:30退勤になる社員の場合、早退した日は30分の控除が発生します。しかし、フレックスタイム制であれば、他の日に8:30~18:00と30分多く働いて調整すれば、控除は発生しません。なお、保育園の送迎を毎日1人で行っている場合は、時間の調整ができないため、フレックスタイム制を適用しても意味があまりないので、時短勤務することになると思います。

 最後に、弊社でフレックスタイム制で働く場合は、1か月単位で、コアタイム、フレキシブルタイムありとなります(合田)。

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