このブログは、podcast「人事・労務の豆知識」をもとに作成しています。
内容は配信当時の法律・報道などを基に、個人の見解を交えたものになっております。

今週は「年収の壁支援強化パッケージ」というテーマで、令和5年9月27日に厚生労働省から発表された方針についてお話をしていきたいと思います。

年収の壁として103万円、106万円、130万円などが言われていますが、「いくら以上働いたら損か得か」という話は、働いている方にとって気になるポイントですよね。 しかし、多くの会社は「そんなの気にせずに働いてほしい」と思っているとおもいます。例えば「今年ちょっと働きすぎたから年末は働けません」と言われ、年末に人手不足に悩むことも実際には多いですね。

課題とされているのは、要は、年金第三号被保険者の方ですね。三号の場合、保険料の負担がないものの、将来的に国民年金が受給できます。保険料は扶養している二号の方が保険料をまとめて払っているということになっています。

この、社会保険の扶養の範囲内の方の中で、四割の方が働いているという状況なのだそうです。

この方たちの中で、壁を超えないように就業調整をしている方がいらっしゃいます。これをどうにかして、106万円や130万円の壁を意識せずに働けるよう、今までにも短時間労働者への保険の適用拡大や最低賃金の引き上げなど、さまざまな取り組みが進められています。人手不足の対応も急募となっており、壁を意識せずに働く時間を増やす環境作りを後押しするため、支援強化パッケージを今年中に実行し、制度の見直しも行うとされています。

そして、壁を意識せずに働くように、さまざまな支援をするとともに、3つの大きなポイントを出しています。一つ目は106万円への壁の対応、二つ目は130万円の壁への対応、そして三つ目は配偶者手当への対応です。この「配偶者手当への対応」は今のところあまり注目されていませんが、これが意外と重要だと思います。配偶者手当が出ている場合、扶養から外れると、配偶者手当が出なくなり、世帯収入が減る・・・そのために扶養から外れることを避ける方も多いです。そこで、配偶者手当をなくすという方針がありますが、それが労働条件の低下につながるので非常に難しいです厚生労働省が配偶者手当の見直しをどう進めていくのかの手順をフローチャートで示す資料を公表する予定なのだそうです。

これが非常に興味深いですね。本当に、配偶者手当を無くすことを推奨するとどうなるのか、かなり話題になると思います。

106万の壁への対応

106万の壁への対応としては、106万の壁を突破し社会保険に加入することになった方に対して、社会保険の本人負担分を新しい手当で支給した場合に、助成金を支給するというものです。

一人あたり一年につき20万円となります。一年目と二年目は20万円が出ますが、三年目はその手当を減らさないように、うまく給与に入れた場合に10万円がもらえるということになっています。そこで終わりです。

なので、結局、四年目からは会社も本人も手取りが増えるわけですね。

一年目、二年目は、賃金の15%以上を追加支給してください、とされています。それを「社会保険適用促進手当」という名前で支給すると、それについては算定とか月々の対象にはしない、要は社会保険の基礎には入れないということになっています。つまりこの助成金は、「社会保険適用促進手当」を出して、手取りを減らさない取り組みをした企業に最大50万円支給するということになっています。

また、労働時間延長メニューというのもあり、所定労働時間を延長した場合に賃金が増加した際に一人当たり助成金が30万円出るということになっています。

まだ詳細はわからないので、なんとも言えませんけどね。

130万の壁への対応

あと130万円の壁というのがあります。106万円を超えると、社会保険に加入しなければいけません。自分で社会保険に加入すると、扶養から抜けるという話で、社会保険加入ありきの話なんですよね。 130万円についてちょっとこれが違いまして、今度は130万円を突破しても、社会保険に加入しなければいけないわけではありません。何かというと、扶養の認定の理由が、被扶養者は扶養者の年収の半分以下で130万以下という定義があるんですね。要は、130万を超えている人は扶養になれないんですよ。だから、社会保険に加入しなければいけないんじゃなくて、扶養から抜けなければいけないんですね。130万を超えても、扶養認定されないケースもあり、社会保険に加入できない人もいます。その場合、扶養から抜けるものの、自分の会社で社会保険には入れないので、国民健康保険と国民年金に入ることになります。

なので、できるだけ130万円の壁はキープしたいわけですよね。

この壁についてですが、「壁」って言われてますけれども、年収で130万円を超えたらすぐに扶養認定されなくなるわけでは、実はないんですよ。社会保険の考え方は、税金とは違って別物で、未来にわたって年収の見込みが130万円ということなんですね。税金は、今年の年収が103万円を超えたかどうかで判断するけど、社会保険は、今から一年間の年収が130万円を超えるか超えないかで判断するんですよ。(なので本当は、年収より、月給で判断する方が正解なんですよね・・・。)で、そうするとですね、130万円の壁が超えるか超えないかってはっきりとは分からないんですよね。見込み額は、月10万稼いでるんで、見込み額としては120万円ですよと。ただ、残業が多くて130万円を超えちゃう場合があるかもしれない・・・・、というような時の問題です。

実は認定の事務の仕方は、健康保険組合ごとに扱いが違うんですよ。だから、旦那さんが入っている健康保険組合によって扶養になれるかなれないかが違う場合があるのです。

なので、ある程度、定義を決めますよ!っていうことだと思うんですよ。

130万円を超えても事業主が「これは今回たまたまだったんです」っていうふうな、証明をすれば二年間は引き続き入れるようにするという話みたいなんですよね。・・・ただ、報道では二年間ってありましたけれども、リーフレットにも資料にも、二年間って書いてないんですよね・・・。もしかしたら見直されるかもしれないなとは思います。

ということで、106万円への壁への対応として助成金を出すよと、130万円の壁への対応として少し扶養の認定を甘くするよというふうな話が出ています。

今後も続報がありましたらまたpodcastで取り上げますね!!

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