出産・育児・復職に関する手続きと給付金の全体像➀

出産・育児・復職に関する手続きと給付金は年々整備が進み、企業にとっても従業員にとっても活用の幅が広がっています。一方で、出産・育児・復職に関する手続きと給付金の多さと複雑さから、「何をいつどう申請すればいいのか分からない」と悩む実務担当者も少なくありません。
本コラムでは、出産・育児・復職に関する手続きと給付金の全体像➀の流れを、「対象期間」「もらえるお金」「社会保険料」ごとにわかりやすく解説します。
1.産前産後休業(女性が対象)
対象期間
・産前:出産予定日の6週間前~出産日まで ・産後:出産の翌日から8週間
受け取れるお金
「出産手当金」が健康保険から支給されます。金額は休業前の賃金の約2/3
社会保険料
健康保険・厚生年金の保険料が免除
2.出生時育児休業(産後パパ育休/男性が対象)
対象期間
子の出生後8週間以内に、4週間まで
受け取れるお金
「出生時育児休業給付金」が雇用保険から支給されます。金額は休業前の賃金の約67%
社会保険料
一定の条件を満たせば、健康保険・厚生年金の保険料が免除
3.育児休業(男女ともに対象)
対象期間
原則として、子が1歳になるまで。一定の事由がある場合は、最長2歳まで延長可。
※出生時育児休業との違い:育児休業は原則として子が1歳になるまで取得可能であるのに対し、出生時育児休業は原則男性が対象で、出生後8週間以内に4週間までという制限があります。
受け取れるお金
「育児休業給付金」が雇用保険から支給されます。金額は以下のとおりです。
・休業開始から180日目までは休業前の賃金の約67%
・181日目以降は休業前の賃金の約50%
社会保険料
一定の条件を満たせば、健康保険・厚生年金の保険料が免除
※補足説明:2.出生時育児休業・3.育児休業の補足説明
令和7年4月からは「出生後休業支援給付金」もスタートしています。これは育児休業を夫婦で協力して取得した場合に、育児休業給付金に加えて雇用保険から支給される上乗せ制度です。具体的には、男性は出生から8週間以内、女性は産後休業終了後8週間以内に、それぞれ14日以上の育児休業を取得し、かつ配偶者も14日以上の育児休業を取得していることが条件です。受け取れる金額は、通常の給付金(67%)に加え、13%分が追加支給されるため、結果として休業前賃金の約80%が支給されることになります。
4.復帰後の短時間勤務制度(男女ともに対象)
対象期間・制度概要
3歳未満の子を養育する従業員が希望した場合、1日の所定労働時間を短縮する「短時間勤務制度」の導入が義務づけられています。
受け取れるお金
短時間勤務によって賃金が下がった場合、一定条件を満たせば、雇用保険の「育児等短時間就労者継続雇用給付」の支給対象となる可能性があります。
社会保険料
短時間勤務により賃金が下がると社会保険料も連動して軽減されることがあります。具体的には、「育児休業等終了時報酬月額変更届」の提出によって社会保険料が減額され、さらに「養育期間標準報酬月額のみなし措置」の申請により、社会保険料が減額されても将来の年金額が下がらないように配慮される仕組みも整っています。
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5.まとめ
出産や育児をめぐる制度は、従業員が安心してライフイベントを迎えられるようにするための大切な仕組みです。特に中小企業においては、人材の確保と定着が経営に直結するため、制度の活用と職場全体での支援体制づくりがますます重要になっています。まずは制度の概要と「いつ・どのように」手続きを進めるかという基本を押さえることが第一歩です。
東京都杉並区荻窪にあるバラスト社会保険労務士法人では、10名以上のスタッフによるチーム体制で、企業の育児支援や人事労務の運用を多角的にサポートしています。手続きに関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。状況に応じた最適なサポートをご提案いたします。(松下)
杉並区荻窪・千葉県流山市を拠点に企業の成長を支える労務パートナーとして、貴社をサポート致します!


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執筆
松下 丘
日本大学文理学部卒業 金融機関でライフプランの相談を通じた個人向け保険営業に従事。公的な保険について興味を持ち、社会保険労務士に。2020年バラスト社会保険労務士法人(旧:恵社労士事務所)入社。就業規則作成や労働時間制度(フレックスタイム制、裁量労働制、高度プロフェッショナル制度等)の相談と導入を数多く対応している。誠実で穏やかな対応に定評がある。野球好き。