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306.三六協定、形だけでは危険?労働者代表選出の落とし穴(2026/3/2)

三六協定は「出していれば安心」ではありません。

今回の配信では、労働者代表の選び方に不備があったことで協定が無効とされ、労基法違反に問われた事例を取り上げました。

三六協定がなければ、会社は従業員に法定労働時間を超えて働かせることはできません。形式的に署名をもらうだけでは足りず、過半数代表は民主的に選出される必要があります。また、時間外割増賃金の不払いも重大なリスクです。

コンプライアンスの第一歩として、三六協定の意義と手続きを正しく理解しましょう。

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市川 恵

執筆

市川 恵

日本大学芸術学部卒業後、採用業務に携わる。労使関係に興味を持ち2010年社会保険労務士試験合格。2012年杉並区荻窪にて恵社労士事務所を開業。2016年法人化。社労士試験に独学で合格を果たした理解力と、役者時代に培ったフリートーク力を生かし、podcast「人事労務の豆知識」、社労士オンラインサロン「#社実研」を配信中。

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