さて、今回は「PayPayを用いた給与支払い」について取り上げたいと思います。スマホ決済の普及はめざましく、私自身も普段からPayPayを使っており、非常に便利に感じています。
2023年4月の法改正により、特定の条件を満たした資金移動事業者でも給与を受け取れるようになりました。PayPayもいち早く給与の受け取りを開始しました。本記事では、その背景や企業側・従業員側のメリット、導入時に気をつけるポイントなどをわかりやすく解説してまいります。
1.デジタル給与払いとは?
そもそも、これまで給与は「現金での直接払い」が原則でした。労働基準法には「賃金は通貨で、直接、全額を、一定の期日を定めて支払う」という原則がありましたが、銀行振込については特例として認められてきました。
しかし近年、スマホ決済をはじめとする資金移動事業者が台頭し、消費者の日常生活も大きく変化しています。そこで、労働基準法や関連政省令の改正を通じて、一定の安全性や利便性を満たした資金移動事業者を利用した賃金支払い(デジタル払い)が認められるようになりました。実際の解禁日は2023年4月1日で、厚生労働省の許可を取得した事業者のみが給与を取り扱えます。
2.PayPayで給与を受け取る仕組み
今のところ、資金移動事業者の中でもPayPayは比較的早く厚生労働省の許可を取得し、給与受取サービスを始めています。実際の仕組みは非常にシンプルです。
- 労使協定・本人同意が前提
会社と従業員代表で「デジタル払いを導入する」旨を定めた労使協定を結び、かつ従業員本人がPayPayでの受け取りを希望している必要があります。 - 従業員が設定を行う
従業員はPayPayアプリで「給与を受け取りたい」メニューを選び、PayPay銀行の口座情報を取得します。これを給与振込先として会社に届け出る形です。 - 給与の振り込みと残高の振り分け
会社が従業員の指定するPayPay銀行口座へ給与を振り込むと、設定した分が自動的にPayPay残高にチャージされます。上限を超えた場合や従業員が希望した分はPayPay銀行口座の中に残るため、賃金が全額受け取れないという事態は回避されます。
このように、企業からすると「振込先口座をPayPay銀行へ変えるだけ」といったイメージに近いので、実務負担は銀行振込とほぼ変わりません。ただし、事前に「労使協定を結ぶ」「就業規則や賃金規定と整合を取る」といった手続きが必要になる点は押さえておきましょう。
3.導入するメリットと想定されるシーン
- 従業員の利便性向上
スマホでPayPayを使う習慣のある従業員にとっては、給与がそのままアプリ残高に入るため、日々の買い物や食事の支払いがよりスムーズになります。特に学生バイトの方や、パート・アルバイトなどで「自由に使えるお金をサッと取り出したい」という方には好評かもしれません。 - 採用・定着率アップへの期待
若年層はキャッシュレス決済に抵抗が少なく、「給与をデジタルで受け取れる職場」というのは一種の魅力になり得ます。導入企業がまだ多くはない現状では、先進的な印象を与える可能性もあるでしょう。 - 手間がほとんど変わらない
従業員から「PayPay銀行の口座番号」を提出してもらうだけで振り込みは完了します。法的に必要な協定や社内手続きさえ整えば、大規模なシステム変更は不要なケースがほとんどです。
4.注意点
- 法的要件の順守が必須
「口頭でOK」はNGで、労働基準法上の手続きに基づいた労使協定が必要です。「PayPayで受け取りたいんですけど」「いいよー」では、足りない場合もあります。就業規則や賃金規定との整合性も検討し、正式な書面で合意を取り交わしましょう。 - 許可を得た事業者を利用する
資金移動事業者であれば何でもOKというわけではなく、厚生労働省の許可が必要です。ブログ執筆時点よりも、現在は許可取得事業者が複数に増えており、PayPayのほかにもリクルートペイなどいくつかのサービスが名を連ねています。最新の一覧は、厚生労働省の公式サイトでご確認ください。 - 残高上限と全額受取保証
スマホ決済には残高上限がありますが、PayPayでは超過分は自動的にPayPay銀行口座に振り込まれます。サービスごとに取り扱いを確認し、従業員が賃金の全額を確実に受け取れる体制になっているか、事前に確認しておくことが大切です。 - 今後のアップデートに注意
デジタル払いはまだ始まって間もない制度で、厚生労働省のQ&Aやガイドラインが更新される可能性もあります。導入を検討する際は、最新の情報を随時チェックし、不明点があれば専門家に相談されることをおすすめします。
5.まとめ:新しい給与支払方を上手に活用しよう
PayPayをはじめとする資金移動事業者の活用により、従業員が給与を受け取る手段の幅が広がりました。
企業側にとっても、労使協定をきちんと結んでおけば、銀行振込と大差ない事務手続きで運用が可能です。なかでも、普段からキャッシュレス決済を多用する若い世代にとっては、大きなメリットとなるでしょう。
日払いアルバイトやパートの採用には、PRポイントになるのではないかと思います。
一方で、手続き面の注意事項や労働基準法の原則、厚生労働省の方針などを無視して導入すると、後々トラブルになりかねません。「正式な手続き」と「賃金全額受取の保証」をしっかり担保しながら、時代に合わせた新しい仕組みを上手に取り入れてみてはいかがでしょうか。
バラスト社会保険労務士法人では、企業に合わせた労務相談や社会保険手続き、給与計算のアウトソーシングなど、実務に即したサポートを行っております。
デジタル払いの導入を含めて何か疑問点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。