育児休業制度の運用は社労士に任せる個別周知・意向確認の実務サポート

育児休業取得率が大きく伸びていることをご存じでしょうか。令和6年度の育児休業取得率は、女性は86.6%(令和5年度84.1%)、男性は40.5%(令和5年度30.1%)と、特に男性の取得率が大きく上昇しています。この背景には、「育児休業制度の個別周知・意向確認」が義務化されたことが大きく影響していると考えられます。
1.「個別周知・意向確認」とは
妊娠・出産の申出があった場合、企業は育児休業制度について従業員一人ひとりに説明し、取得するかどうかの意向を確認することが法律で義務付けられています。また、3歳未満の子を養育している従業員に対しては、短時間勤務や柔軟な働き方などの制度についても個別に説明し、その希望を踏まえた配慮を行うことが求められています。
2.企業に求められる実務対応
2025年の法改正により、企業は毎年1回、対象となる従業員に対して、以下の対応を行う必要があります。まず、3歳未満の子を養育している従業員を正確に把握すること。次に、育児制度の概要や、会社として講じている支援措置をわかりやすく案内すること。そして最後に、3歳未満の子を養育する従業員に対し、制度の利用意向や働き方の希望を確認することです。
3.多くの企業がつまずくポイント
実務の現場では、「誰が対象者なのかわからない」「制度をどう説明すればいいのか不安」「意向確認をどのような形で行えばよいのか判断できない」といった声が多く聞かれます。制度自体は理解していても、いざ運用となると対応が曖昧になり、結果として法令違反や対応漏れにつながってしまうケースも少なくありません。
4.運用サポート
育児制度は、担当者の知識や経験に頼る運用ではなく、誰が対応しても同じ水準で回せる「仕組み」を作ることが重要です。バラスト社会保険労務士法人では、対象者の把握方法から、個別周知・意向確認の進め方、実務フローの整備まで一貫してサポートしています。法令対応の抜け漏れを防ぎながら、企業側の負担を最小限に抑えた運用体制づくりをお手伝いします。
5.まとめ
個別周知と意向確認を適切に行うことで、育児休業の取得率向上だけでなく、従業員の安心感や満足度の向上にもつながります。一時的に人員確保の課題が生じることはありますが、育児休業の取得を進めることで、活用できる助成金制度もあります。東京都杉並区荻窪をオフィスとするバラスト社会保険労務士法人は、法令遵守のサポートに加え、助成金申請まで含めた実務支援を行っています。「何から手をつければよいかわからない」という段階でも構いません。ぜひ1度お気軽にご相談ください。
杉並区荻窪・千葉県流山市を拠点に企業の成長を支える労務パートナーとして、貴社をサポート致します!


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執筆
松下 丘
日本大学文理学部卒業 金融機関でライフプランの相談を通じた個人向け保険営業に従事。公的な保険について興味を持ち、社会保険労務士に。2020年バラスト社会保険労務士法人(旧:恵社労士事務所)入社。就業規則作成や労働時間制度(フレックスタイム制、裁量労働制、高度プロフェッショナル制度等)の相談と導入を数多く対応している。誠実で穏やかな対応に定評がある。野球好き。



