【2026年9月1日から】36協定の限度時間を超えて労働させる場合の労基署指導方針の見直し等につきまして

2026年9月1日から36協定の限度時間を超えて労働させる場合の労基署指導方針の見直しが行われています。今回はこの内容についてご案内いたします。
1.36協定に関する指導の見直し
36協定を締結することで、法定労働時間を超えて労働を命じることができますが、月45時間の限度時間が定められています。
限度時間を超える労働については「特別条項」を締結することで年6回まで労働させることができますが、従業員の健康等を確保する観点から労働基準監督署の指導対象となることがあります。
この「特別条項」による労働について、労基署はこれまで「45時間以内に抑えるよう」指導してきましたが、2026年9月1日以降、「選択した健康及び福祉を確保するための措置を実施しているか」に指導方針が変更されるという発表がありました。
令和8年8月19日(水)厚生労働省発表
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75454.html
2.限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置
特別条項の締結時に、以下の10項目から最低1つ以上を選択していただいています。
① 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。
② 労働基準法第 37 条第4項に規定する時刻の間において労働させる回数を1箇月について一定回数以内とすること。
③ 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること。
④ 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。
⑤ 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。
⑥ 年次有給休暇についてまとまつた日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること。
⑦ 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。
⑧ 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。
⑨ 必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。
⑩ その他
実際に限度時間を超えて労働させた場合は選択した措置を実施していただく必要があり、この点が労基署からの確認事項となります。あわせて、「書面」で記録を残すことが重要です。次の2点をご確認ください。
- 選択した措置が適切に実施されているか
- 実施した措置を書面で記録しているか
なお、「書面」を残していない場合、措置を適切に実施していないとみなされる可能性があるため、注意が必要です。
3.限度時間を超えて労働させる場合における手続
「協議」「通告」等の選択した手続きを適切に行っているかが確認の対象となります。
確認に当たっては「書面」を求められることがあるため、手続きの履歴は「書面」等の記録を残しておくことを強くお勧めします。
4.まとめ
ご不明な点がございましたら弊社までお気軽にお問い合わせください。
何卒よろしくお願い申し上げます。
杉並区荻窪・千葉県流山市を拠点に企業の成長を支える労務パートナーとして、貴社をサポート致します!


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執筆
髙山 暁
前職は速記士。保険知識の不足を実感したことと、経営者・労働者が気を配りにくい部分を支えたいとの思いから、社労士を志す。2021年社労士試験に合格。2024年にバラスト社会保険労務士法人へ入社し、2026年に社労士登録をする。現在は社会保険手続きや日常的な労務対応を数多く担当し、初めて顧問先の手続きを完了した経験を糧に、誠実かつ穏やかな対応で信頼を得ている。



