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2026年の法改正一覧|企業の労務対応に影響する主要ポイントをチェック

2026年法改正

2026年は、労働安全衛生、女性活躍推進、治療と仕事の両立支援、子育て支援金制度、障害者雇用、在職老齢年金、カスタマーハラスメント対策など、企業実務に直接影響する改正が施行されます。本コラムでは、企業が把握すべき主要ポイントを整理します。

目次

1.労働安全衛生法・作業環境測定法:個人事業者保護・化学物質規制強化など(令和8年1月〜段階施行)

多様な人材が安全かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進などを行う改正が行われました。

(1)個人事業者等の安全衛生対策の推進

・混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大(R8.4.1施行)

(2)化学物質による健康障害防止等の推進

・危険性及び有害性情報の通知制度の履行確保(R7.5.14以後5年以内に政令で定める日から施行)
・営業秘密である成分に係る代替化学品名等の通知(R8.4.1施行)
・個人ばく露測定の精度担保(R8.10.1施行)

(3)機械等による労働災害防止の促進等

・特定機械等(ボイラー、クレーンなど)の製造許可及び製造時等検査制度が見直されました (R8.4.1施行)

出典:厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)」


2.労働安全衛生法:職場のメンタルヘルス対策の推進(令和7年5月14日から3年以内に施行予定)

ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている常用労働者数50人未満の事業場においても、ストレスチェックや高ストレス者への面接指導の実施が義務付けられました。公布から3年以内に施行予定となっています。 

【過去の関連記事】
ストレスチェックが50人未満の事業場でも義務化へ〜中小企業も無関係ではないメンタルヘルス対策〜


3.労働安全衛生法:高年齢労働者の労働災害防止推進の努力義務化(令和8年4月1日から)

高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理などの必要な措置を講ずることが事業者の努力義務となりました。

出典:厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法 改正の主なポイントについて」


4.労働施策総合推進法:治療と仕事の両立支援の推進が努力義務化(令和8年4月1日から)

事業主に対し、職場における治療と就業の両立促進のための必要な措置の実施が努力義務化されます。指針・手引き・支援制度が整備され、就業配慮や治療情報との適切な連携が求められます。

出典:厚生労働省「治療と仕事の両立支援ナビ」

出典:厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法 改正の主なポイントについて」


5.女性活躍推進法:賃金差異・管理職比率の情報公表義務の拡大(令和8年4月1日から)

常時雇用する労働者の数が101人以上の企業に対して、男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表が義務付けられました。

出典:厚生労働省「令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について」


6.子ども・子育て支援金制度:医療保険料への上乗せ開始(令和8年4月1日から)

令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まり、すべての医療保険加入者や企業から拠出された支援金をもとに子育て世帯への給付が拡充されます。支援金は健康保険や国民健康保険などの保険料に上乗せされます。医療保険の加入者1人当たりの平均拠出額は月額450円程度と試算されています。児童手当の拡充や出生後休業支援給付など6つの事業に活用されます。

出典:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」

7.障害者雇用促進法:障害者の法定雇用率が2.7%に引き上げ(令和8年7月から)

令和8年7月に民間企業の障害者の法定雇用率が2.7%に引き上げられます。また、対象事業主の範囲も37.5人以上となります。

出典:厚生労働省「障害者雇用対策」

【過去の関連記事】
人手不足とその対策について② – バラスト社会保険労務士法人
人手不足とその対策について③ 障害者雇用の計算方法 – バラスト社会保険労務士法人
人手不足とその対策について④ 障害者雇用状況報告 – バラスト社会保険労務士法人
人手不足とその対策について⑤ 障害者雇用納付金 – バラスト社会保険労務士法人


8.年金制度改正法:在職老齢年金の支給停止基準額の引き上げ(令和8年4月から)

年金を受け取りながら働く高齢者について、一定以上の収入がある場合に年金の一部を支給停止とする仕組みです。現行制度では、賃金と年金の合計が 月50万円(2024年度基準) を超えると、その超過分の半額が年金から差し引かれます。支給停止の基準額が 月50万円 → 月62万円(2024年度基準) に引き上げられます。

出典:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

【過去の関連記事】
年金制度改正2025|106万円の壁撤廃・中小企業への影響と対策

9.労働施策総合推進法:カスハラ・就活セクハラ対策の義務化(令和8年10月施行予定)

顧客などからの暴行やひどい暴言、不当な要求などに対して、会社の方針等の明確化及びその周知・啓発、体制の整備が求められます。また、求職者へのセクハラ禁止と懲戒方針を明確化し、性別役割意識による言動が原因となり得ることを含めて周知するとともに、面談時間・場所やSNS利用など採用時のルールを事前に定めて労働者・求職者に周知することが求められます。

【過去の関連記事・ポッドキャスト】
2025年カスハラ義務化|東京都の奨励金|バラスト社労士法人
カスハラ対策が企業の義務に|法改正情報|バラスト社労士法人
283.カスタマー・ハラスメントの社内での対策の話(2025/7/14) – バラスト社会保険労務士法人
280.カスハラ・就活セクハラ対策が義務化!?(2025/6/23) – バラスト社会保険労務士法人


10.健康保険:被扶養者の年間収入の判定が労働条件通知書ベースに変更(令和8年4月1日から)

2026年4月1日から、健康保険の被扶養者認定における年間収入の判定方法が見直され、原則として労働条件通知書等の労働契約の内容がわかる書類に基づく見込収入で判断されます。時給・労働時間・日数等から算出した年収見込額が基準未満であれば対象となり、基準額は原則130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満、19~22歳は150万円未満)です。なお、契約書がない場合や給与以外の収入がある場合は、従来どおり課税証明書等での確認が必要です。

出典:「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定 における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて」

【過去の関連記事】
社会保険上の扶養について再確認してみませんか②
社会保険上の扶養について再確認してみませんか① ~扶養異動届の書き方と注意点~


11.私的年金制度:企業型確定拠出年金(DC)の拠出限度額拡充や手続き簡素化(令和8年4月1日施行予定)

・企業型DCの拠出限度額の拡充(マッチング拠出における加入者掛金の額の制限撤廃)
・通常の企業型DC制度における手続きの簡素化(簡易型DC制度の通常の企業型DCへの統合)

出典:厚生労働省「私的年金制度の主な改正事項の施行スケジュール【予定】(2025年7月時点)」

【過去の関連記事・ポッドキャスト】
293.企業型DCってどうなの?(2025/10/20)
「手取りが増える退職金制度⁉」企業型DCの“裏ワザ”?を解説(3/4)
企業型DCとは?制度について詳しくなろう!(2/4)
「退職金制度、どれにする?」〜今あらためて考えたい4つの選択肢〜(1/4)
278.経営者にとっての、企業型確定拠出年金(企業型DC・401K)(2025/6/9)
277.企業型確定拠出年金(企業型DC・401K)「マッチング拠出」と「選択制」って何が違う?(2025/6/2)
276.401K?企業型DC?企業型確定拠出年金を”退職金制度”として解き明かす(2025/5/26)
275.退職金制度についてあれこれ(2025/5/24)


12.労働基準法:労働時間・休息制度の見直し案(審議中・施行時期未定)

・労働時間(時間外・休日労働)に関する企業外部への情報開示の充実
・部分的にフレックスタイム制を活用できる制度の導入の検討
・在宅テレワークに適した新しいみなし労働時間制の検討
・法定労働時間週 44 時間の特例措置の終了
・管理監督者等に対する特別な健康・福祉確保措置についての検討
・13日を超える連続勤務禁止
・法定休日をあらかじめ特定化
・11時間の勤務間インターバル制度の義務付け
・つながらない権利(勤務時間外の対応禁止のためガイドライン策定等の検討)
・副業兼業での労働時間通算ルールの見直し

【過去のポッドキャスト】
297.2026年、労基法は本当に変わるのか?(2025/12/8) – バラスト社会保険労務士法人


まとめ

2026年は企業の労務管理に大きな影響を与える制度改正が相次ぎます。

「自社ではどの対応が必要か知りたい」「準備の優先順位を整理したい」という場合は、バラスト社会保険労務士法人へお気軽にご相談ください。

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合田 真梨菜

執筆

合田 真梨菜

高崎経済大学地域政策研究科前期博士課程を修了。企業と労働者の双方の視点から働くことに関わる仕事を志す。日本語教師として外国人労働者・留学生の支援を行う中で、必要なのは言葉だけでないと痛感し、2021年にバラスト社会保険労務士法人(旧:恵社労士事務所)に入社。現在は、企業のパートナーとして、日常的な労務相談に加え、法改正等の情報発信を通じて、誠実かつ実直な姿勢でサポートしている。

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