育児と仕事の両立が可能になるように~育児介護休業法などが来年改正されることになりました。~

先日、育児介護休業法の改正案が可決されました。男女ともに育児・家事とキャリアの両立が可能になるように、また、両立支援制度の認知不足による介護離職を防止するため2025年4月以降に準じ施行となります。

 これまで3歳までの時短勤務が義務付けられていましたが、時短勤務が実施できない会社の代替措置(注1)にテレワークを加え(努力義務)、3歳以降から小学校就学前の期間、短時間勤務以外の働き方を労働者が選択できるように義務付けることになりました。

  • 始業時刻等の変更
  • テレワーク
  • 短時間勤務
  • 新たな休暇の付与
  • その他働きながら子を養育しやすくするための措置

※事業主が2つ選択し、労働者はその中から1つ選択できるようになります。

また、 所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる労働者は、3歳まででしたが、その範囲が小学校就学前までに拡大することになりました。

さらに、現行では、小学校就学前まで、年5日(2人以上であれば年10日)を限度に、病気・けがをした子の看護又は子に予防接種・健康診断を受けさせるために子の看護休暇を取得できましたが、改正後は、子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生まで拡大することになりました。子の看護等休暇を取得するニーズは勤続年数に関わらず発生するという理由から、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する現行の仕組みを廃止することになりました(名称も、子の看護休暇ではなく、子の看護等休暇に変更)。

このほか、育児休業の取得状況の公表義務の対象は、これまで常時雇用する労働者数が1,000人超でしたが、300人超の事業主に拡大することになりました。

近年、支援制度を知らずに、介護離職するケースが増えていることから、本人の申し出があれば、個別の周知意向確認を義務化し、介護に直面する前の早い段階での情報提供等も義務付けるとしました。また、勤続年数に関わらず介護のニーズは発生することから、介護休暇の勤続6か月未満の労働者の労使協定除外の仕組みは廃止されることになりました。介護期の働き方については、労働者がテレワークを選択できるようにすることを努力義務としました。以上、概要となります。詳細は順次公開される予定ですので、弊社でも情報発信を都度していきたいと思います。(合田)

※事業主は、労使協定により、業務の性質または業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者を適用除外とすることができる。「育児休業に関する制度に準じる措置」又は「始業時刻変更等の措置」(①フレックスタイム制度、②時差出勤制度、③労働者の養育する子に係る保育施設の設置運営等)を講じなければならない。

<参考>

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案の概要」


67回労働政策審議会雇用環境・均等分科会「仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について(令和51226日労働政策審議会雇用環境・均等分科会報告)概要」より


001200623.pdf
(mhlw.go.jp)



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