令和7年10月から変わる!19〜23歳の健康保険扶養の収入基準が150万円未満に

令和7年10月から、健康保険における被扶養者認定の年間収入要件が見直されます。
これまで「年間収入130万円未満」とされていた基準が、19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)については「150万円未満」に引き上げられます。
1.改正の背景
今回の見直しは、令和7年度税制改正において新たに設けられた「特定親族特別控除」と連動して行われたものです。税制面では、19歳以上23歳未満の親族に関する新たな区分(特定親族)が創設され、扶養に関する取扱いが見直されました。
これに伴い、健康保険における被扶養者認定の収入基準においても整合性を図る形で、同じ年齢層に該当する被扶養者の年間収入基準が130万円未満から150万円未満へと引き上げられます。
参考:日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」
2.変更の内容 ― 年間収入要件が150万円未満に
令和7年10月1日以降、被扶養者が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)は、年間収入の上限が次のように変更されます。

※今回の改正は「19歳以上23歳未満の方(配偶者を除く)」に限られます。その他の年齢区分(例:60歳以上や障害者)については、従来どおり年間収入180万円未満のままで変更はありません。
3.判定の考え方
(1)年齢要件
「19歳以上23歳未満」であるかどうかは、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
(2)年間収入の見込み
被扶養者の年間収入は、今後1年間の見込み額で判断します。過去の収入実績だけでなく、現在の勤務形態や将来の収入予定などを考慮して判定されます。
4.実務上の確認ポイント
- 令和7年10月以降の新規認定は「150万円基準」で判定
対象となる年齢のご家族がいる場合は、収入見込みの確認が必要です。
- 既に扶養認定されている方も再チェックを
令和7年9月以前に扶養認定済みでも、10月以降の年間収入見込みが150万円を超える場合は、健康保険の非該当(削除)届出が必要になる可能性があります。
- さかのぼり認定の場合の取扱い
扶養認定日が令和7年9月30日以前にさかのぼる場合は、「年間収入130万円未満」で判定します。
5.よくある質問
Q1. 配偶者も150万円未満の対象になりますか?
A. いいえ。今回の改正は19歳以上23歳未満の親族(配偶者を除く)が対象です。
Q2. 学生であることは条件ですか?
A. いいえ。学生かどうかに関係なく、年齢要件のみで判定します。
Q3. 年齢はいつの時点で判断しますか?
A. 扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判断します。
※なお、年齢については民法の規定を準用するため、誕生日の前日に年齢が加算されます。(例:1月1日生まれ→前年12月31日に年齢加算)
6.まとめ
今回の改正により、令和7年10月以降は、19歳以上23歳未満の方について健康保険の被扶養者認定における年間収入基準が150万円未満となります。
対象となるご家族がいる場合は、早めに収入見込みを確認し、必要に応じて健康保険組合または協会けんぽへ相談・届出を行いましょう。
※本記事は、日本年金機構の公表資料(上記リンク)をもとに、令和7年10月からの制度改正内容を整理したものです。詳細は日本年金機構の公式サイトをご確認ください。
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執筆
合田 真梨菜
高崎経済大学地域政策研究科前期博士課程を修了。企業と労働者の双方の視点から働くことに関わる仕事を志す。日本語教師として外国人労働者・留学生の支援を行う中で、必要なのは言葉だけでないと痛感し、2021年にバラスト社会保険労務士法人(旧:恵社労士事務所)に入社。現在は、企業のパートナーとして、日常的な労務相談に加え、法改正等の情報発信を通じて、誠実かつ実直な姿勢でサポートしている。



