【速報】社労士が解説!令和7年6月施行の法改正で企業に求められる「カスハラ対策」「女性活躍推進」の新たな義務とは?
今回は、企業の人事労務担当者の皆さんにぜひ知っておいていただきたい、令和7年6月11日に公布されたばかりの重要な法改正について、分かりやすく解説していきます。
今回の改正は、主に「ハラスメント対策の強化」と「女性活躍のさらなる推進」の二つの柱から成り立っており、多くの企業に新たな義務が課されることになります
目次
Ⅰ.ハラスメント対策の強化:カスハラ・就活セクハラ防止が事業主の義務に!
これまで企業には、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントの3つのハラスメント対策が義務付けられていました。今回の改正では、これに加えて以下の2つのハラスメントへの対応が事業主の義務となります!
1. カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の義務化
顧客や取引先、施設利用者などの利害関係者からの、社会通念上許容される範囲を超えた言動により、労働者の就業環境が害される「カスタマーハラスメント」の防止措置が義務化されます。
【カスハラの定義】
以下の3つの要素をすべて満たすものとされています。
- 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う。
- 社会通念上許容される範囲を超えた言動により。
- 労働者の就業環境を害すること。
【事業主が講ずべき具体的な措置(今後指針で示される予定)】
- 事業主の方針等の明確化と周知・啓発
- 相談体制の整備・周知
- 発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置
顧客に対する直接的な規制は難しいですが、企業は労働者を守るための体制整備が求められます。例えば、掲示物やウェブサイトでの注意喚起、相談窓口の設置、対応フローの明確化などが考えられます。
👉 東京都の事業者向けには、奨励金を活用したカスハラ対策支援制度も用意されています。具体的な活用方法や整備の進め方については、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶【2025年最新】カスタマーハラスメント対策が義務化~都の奨励金を活用して社内整備を進めましょう~
2. 求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)対策の義務化
就職活動中の学生やインターンシップ生など、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置も、事業主の義務となります。採用活動における優越的地位を利用した不適切な言動をなくすことが目的です。
【事業主が講ずべき具体的な措置(今後指針で示される予定)】
- 事業主の方針等の明確化と周知・啓発(例:面談等を行う際のルールをあらかじめ定めておくこと等)
- 相談体制の整備・周知
- 発生後の迅速かつ適切な対応(例:相談への対応、被害者への謝罪等)
【施行日】
カスハラ対策および求職者等セクハラ対策の義務化は、「公布後1年6ヶ月以内の政令で定める日」に施行されます。具体的な日付はまだ未定ですが、早めの準備が肝要です。
また、これらのハラスメントに関しては、国、事業主、労働者、顧客等(カスハラのみ)それぞれの責務も明確化され、国による啓発活動も強化されることになっています。
Ⅱ.女性活躍のさらなる推進に向けた改正ポイント
1. 法律の有効期限が10年間延長!
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の有効期限が、令和8年3月31日から令和18年3月31日までに10年間延長されました。女性がより長く、活躍できる社会を目指す国の姿勢が示されています。
2. 情報公表義務の対象企業が拡大!
これまで従業員数301人以上の企業に義務付けられていた「男女間賃金差異」の公表が、従業員数101人以上の企業にも拡大されます。加えて、新たに「女性管理職比率」についても、同様に101人以上の企業に公表が義務付けられます。
【施行日】
この情報公表義務の拡大は、令和8年4月1日から施行されます。対象となる企業は、来年の4月1日までに情報公開の体制を整える必要があります。自社のウェブサイトでの公表や、専用サイトへの登録などが考えられます。
3. プラチナえるぼし認定の要件追加!
優良な取り組みを行う企業が認定される「プラチナえるぼし認定」の要件に、事業主が講じている求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることが追加されます。
4. 女性の健康課題への配慮を促進!
月経や更年期など、女性の健康上の特性による就業上の課題に関して、職場の理解増進や配慮がなされるよう、今後企業の取り組み例が示され、積極的な取り組みが促されます。これは義務ではありませんが、より働きやすい職場環境の整備につながる重要なポイントです。
まとめ
今回の法改正は、企業の人事労務管理において非常に大きな変化をもたらすものです。特にカスタマーハラスメントや求職者等セクシュアルハラスメントへの対応は、これまで努力義務だったものが義務となるため、早急な社内体制の整備が求められます。また、女性活躍推進に関しても、情報公表の対象が広がり、より透明性の高い経営が求められるようになります。
施行日にはまだ猶予があるものもありますが、これらの法改正への対応は、企業が従業員を守り、持続的に成長していくために不可欠です。就業規則の見直しや研修の実施など、早めに準備を進めることをお勧めします。
ご不明な点や具体的な対策についてのご相談は、ぜひバラスト社会保険労務士法人までお気軽にお問い合わせください。初回無料相談も受け付けております。
参照資料
- 事業主の皆さまへ ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内(令和7年6月11日公布)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律について(令和7年6月11日)
杉並区荻窪・千葉県流山市を拠点に企業の成長を支える労務パートナーとして、貴社をサポート致します!


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執筆
市川 恵
日本大学芸術学部卒業後、採用業務に携わる。労使関係に興味を持ち2010年社会保険労務士試験合格。2012年杉並区荻窪にて恵社労士事務所を開業。2016年法人化。社労士試験に独学で合格を果たした理解力と、役者時代に培ったフリートーク力を生かし、podcast「人事労務の豆知識」、社労士オンラインサロン「#社実研」を配信中。