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人手不足とその対策について⑥ 高年齢者雇用状況等報告

 

人手不足とその対策について⑥ 高年齢者雇用状況等報告
毎年7月15日が提出期限の「高年齢者雇用状況等報告」。
障害者雇用状況報告と同じく“ロクイチ報告”と呼ばれ、6月1日時点の雇用状況をもとに提出が求められます。記入時の注意点、よくある誤解などについて、わかりやすくまとめました。初めての方にも役立つ内容です。

1.はじめに

荻窪にございますバラスト社会保険労務士法人の髙山です。

今回は高年齢者雇用状況等報告について述べてみたいと思います。

以前、本コラムで取り上げた障害者雇用状況報告と同じタイミングで報告することになる可能性が高いので、参考までにリンクを載せておきます。

本コラムの障害者雇用状況報告書 はこちら


2.高年齢者雇用状況等報告とは

高年齢者雇用安定法(正式名称:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)に基づき、高年齢者に関する6月1日現在の状況を7月15日までに報告することが事業主に義務づけられていて、高年齢者雇用状況等報告といいます。

6月1日時点の雇用状況を報告するものに障害者雇用状況報告があり、この2つをまとめてロクイチ報告とも呼ばれています。

この報告は、生涯現役社会の実現に向けて、高年齢者や定年退職者の雇用や就業機会の確保に役立てられます。

なお、従業員に高年齢者がいない場合も報告が必要です。

高年齢者雇用状況等報告の概要 はコチラ


3.対象となる企業について

全ての事業主に提出が義務づけられているものではありません。常時雇用労働者が20人以上の事業主に提出が義務づけられています。

提出が義務となる事業主へは、5月頃、ハローワークより報告書用紙がオレンジ色の封筒で郵送されるので、必ず期限までに提出するようにしましょう。障害者雇用状況報告書の提出義務がある場合はこちらの書類も一緒に郵送されます。

↓封筒見本

オレンジ色の封筒の画像

なお、提出は支社や支店等の分もまとめて本社を管轄するハローワークに行うことになります。提出は電子申請、郵送、持参のいずれかにより行うことができます。


4.記入方法について

詳細な記入方法については厚生労働省HPに特設ページがございます。記入要領や動画も用意されているため、何か不明な点があるときには参考にするとよいでしょう。

厚生労働省特設ページ はコチラ

報告書用紙の左側は事業主情報や実施している継続雇用制度の状況等を記入するので、就業規則などをお手元にご用意いただいた上で記入に臨むとスムーズに進められるかと思います。


5.記入方法の注意点について

右側は労働者数等の情報を記入していきます。特に注意が必要な部分として以下のものがあります。

⑮欄:6月1日時点の常用労働者(※詳細は後述)数を年齢階級別に記入します。人数の記入に際しては女性の人数の記入も必要になります。

⑯欄:過去1年間に解雇等をした45歳以上70歳未満の従業員(※詳細は後述)数を記入します。ここの労働者には週所定労働時間が20人未満の人も含まれる点に注意が必要です。

なお、該当する労働者がいない場合は「0」を記入します。

下段の求職活動支援書を作成した対象者についても同様に記入していきます。

求職活動支援書とは、解雇等により離職する高年齢者等(45歳以上65歳未満)の者が希望する場合に事業主が交付しなければならないとされている書面です。45歳以上で解雇された場合に再就職先を探すのは離職者にとって大きな負担となるため、その負担を軽減するための書面です。

内容は、離職者の情報(職務経歴等を含む)、再就職援助に関することです。離職者が発行を希望する場合は忘れずに交付しましょう。

求職活動支援書 についてはコチラ 高年齢者雇用等推進者:高年齢者の雇用の推進等を図るために選任される者で、主な職務内容は「作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務」となっています。この推進者を選任している場合は忘れずに記入しましょう。


6.用語について

〔従業員〕

雇用されている者をいい、1週間の所定労働時間が20時間未満の者を含みます。正社員等の雇用形態を問いません。雇用保険の被保険者とならない者(昼間学生等の適用除外)も含みます。

〔常用労働者〕

1年以上継続して雇用される者(見込み含む)のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上の者になります。正社員、パート・アルバイト等の雇用形態を問いません。条件を満たしていれば基本的に雇用保険の加入者となっています。 なお、昼間学生等の雇用保険の被保険者とならない人は計上不要です。


7.まとめ

年一回記入するものであるため、初めての方はもちろん、これまで記入をしてきた方であっても書き方を思い出すのが大変な場合もあるでしょう。

また、ちょうど6月は年度更新や算定基礎などのイベントもあり、忙しい時期でもあります。

詳細な記入要領等が厚生労働省から公開されていますが、忙しい時期でもあるため、思い悩むことがあるなら専門家等のアドバイスを受けるのも効果的かと思います。

今回のコラムが皆様の会社の事務負担軽減のお力になれれば幸いです。ここまでお読みいただきありがとうございました。


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執筆

バラスト社会保険労務士法人

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