2025(令和7)年4月1日より、雇用保険の被保険者の方が、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給が受けられるようになります。本コラムでは、制度の概要や支給要件、支給額について解説します。

支給対象となる方

 育児時短就業給付金は、次の①・②の要件を両方満たす方が対象です。
① 2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者であること。
② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと(例1を参照)、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月あること。

※育児休業終了の翌日(復職日)から育児時短就業を開始する場合に加え、育児休業を終了した日と育児時短就業を開始した日の間が14日以内の場合も「引き続き」として取り扱われます。

図は、厚生労働省/育児時短就業給付の内容と支給申請手続より引用https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

支給の要件

 次の①~④の要件をすべて満たす月について支給されます。
① 初日から末日まで続けて、被保険者である月
② 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
③ 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
④ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

育児時短就業給付金の対象となる育児時短就業とは?

 2歳に満たない子を養育するために、被保険者からの申出に基づき、事業主が講じた1週間当たりの所定労働時間を短縮する措置をいいます。短縮後の1週間あたりの所定労働時間に上限・下限はなく、育児介護休業法にもとづく短時間勤務(1日6時間勤務)に限られません。

注意点:雇用保険喪失に注意!

 週の所定労働時間が20時間未満になる場合、子が小学校入学までに20時間以上に戻すことが就業規則などで確認できなければ、雇用保険の資格を失い、給付金の対象外となります。

支給対象期間

 原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月について支給されます。
ただし、以下の①~④の日の属する月までが支給対象期間となります。
① 育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日
② 産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日
③ 育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために、育児時短就業を開始した日の前日
④ 子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった

支給額

 給付金は、原則として「賃金低下分の10%相当額」が支給されますが、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。また、各月に支払われた賃金額と支給額の合計が支給限度額(R7.7.31までは459,000円)を超える場合は、超えた部分が減額されます。また、以下の場合、給付金は支給されません。
① 短縮後の賃金が時短勤務開始前の賃金と変わらない場合(100%の賃金が支払われている場合)。
② 短縮後の賃金が支給限度額以上である場合。
③ 算出された支給額が最低支給額を下回る場合。
 計算の詳細は、厚生労働省/育児時短就業給付の内容と支給申請手続をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

まとめ

 育児時短就業給付金は、育児と仕事の両立を支援する新たな制度です。企業としては、従業員がこの制度を円滑に利用できるよう、就業規則の整備や申請手続きのサポートが求められます。当社労士事務所では、育児時短就業給付金の申請手続きや制度導入に関するご相談を承っております。詳細やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください(合田)。

杉並区荻窪を拠点に企業の成長を支える労務パートナーとして、貴社をサポート致します。

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