こんにちは。バラスト社会保険労務士法人 鵜頭(ウノズ)です。さて今回は、働く人の心身リフレッシュを支える大切な仕組みの1つである「年次有給休暇」について、付与日数や主な取得ルールをご紹介します。
年次有給休暇とは?付与日数や取得ルールについて
働く人にとって、年次有給休暇(以下、有給休暇)はあたり前に取得できるものですが、法令のルールや注意点がいくつか存在します。2019年4月には「取得を義務とする」法改正もあり、会社にはより適切な運用が求められます。本記事では、有給休暇の基本と押さえておきたいポイントを解説します。
基本ルールは?
有給休暇は、従業員が給与を受けながら休暇を取得できる大切な権利として、労働基準法で定められています。従業員が心身をリフレッシュし、気持ちよく働けるための制度とも言えるでしょう。会社として、ルールを押さえ無理なく運用していくことが大切です。
法定の付与条件
- 入社から6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤していること。
- 上記条件を満たすと、最低10日間の有給休暇が付与されます。
- その後、勤続年数に応じて付与日数が増加し、最大20日間まで増えます。
<通常の従業員の付与日数>
勤続年数 | 6か月後 | 1年 6か月後 | 2年 6か月後 | 3年 6か月後 | 4年 6か月後 | 5年 6か月後 | 6年 6か月以上 |
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付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
<勤務が週所定労働日数4日以下、かつ週所定労働時間が30時間未満の方の付与日数>
所定労働数(週) | 所定労働日数(年間) | 6か月後 | 1年 6か月後 | 2年 6か月後 | 3年 6か月後 | 4年 6か月後 | 5年 6か月後 | 6年 6か月以上 |
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4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
「取得を義務とする」法改正
2019年4月の法改正により、年10日以上の有給休暇が付与される従業員に対し「時季を指定して年5日取得」させることが、すべての企業に義務づけられました。これを「時季指定義務」と言います。
<時季指定義務の内容>
- 対象は、有給休暇が10日以上付与されるすべての従業員(管理監督者を含む)です。
- 休暇付与日(基準日)から1年以内に5日、会社が時季を指定して与える必要があります。
- 基準日からすでに5日以上取得済みの従業員に対しては、時季指定の必要はありません。
押さえておきたいポイント
1)従業員の請求により取得できる権利
有給休暇は基本的に、会社の「承認」を必要とせず、従業員が希望日を指定して請求すれば取得できる権利です。用途は問われず、理由によって休暇取得を認めないことは、法令違反リスクが高まりますので注意しましょう。ただし職場コミュニケーションとして、理由を尋ねることは構いません。
2)計画的付与制度
付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、事業場全体、グループまたは個人ごとなどで、計画的に休暇取得日を割り振れる「計画的付与制度」の導入が可能です。この制度により、従業員は予定が立て易くなり、計画した休暇を取得する確実性が高まる傾向があります。休みことへの「躊躇」が和らぐと言えるでしょう。
3)時間単位の有給休暇
有給休暇を1時間単位で取得できる制度も認められており、年5日の範囲内で導入できます。日々のさまざまな生活の都合に対応し易く、従業員の柔軟な働き方を支える仕組みとして、今後活用の広がりを期待できますね。
なお、ここまで述べた「時季指定」 「計画的付与」や「時間単位の有給休暇」を導入するには、就業規則への記載、労使協定の締結(あるいは両方)の手続きが必要となります。

労働者1人平均年次有給休暇取得率の年次推移
(出典:「令和6年就労条件総合調査 結果の概況」より)
厚生労働省の就労条件総合調査によると、2023年の労働者1人あたりの有給休暇取得率は、前年比3.2ポイント増の65.3%と最高値を更新。休暇を取ってリフレッシュする機運が、さらに今後高まるのは言うまでもないかも知れませんね。
だからこそ、従業員にとって大切な権利である有給休暇を、適切に運用することが大切です。付与基準や管理方法などを理解し、トラブルは未然に防ぐようにしたいですね。また、従業員が安心して休暇を取れるよう、就業規則への明記や労働環境の整備をおすすめします。制度の運用などに迷った際は、社会保険労務士などの専門家に相談し、より良い勤務管理体制を構築していきましょう。
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