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在職老齢年金の上限額が引き上げられます。

年金の画像

2026年4月から「在職老齢年金制度」の基準額が見直され、月額51万円から65万円へと大きく引き上げられました。「働きながら年金を受け取ると減額される」というイメージをお持ちの方も多いと思いますが、今回の改正でその影響範囲は大きく狭まります。今回は、改正のポイントと注意点をご紹介します。

1.在職老齢年金制度とは

 在職老齢年金とは、働きながら老齢厚生年金を受給する方について、報酬(賃金・役員報酬)と年金の合計額が一定の基準額を超えた場合に、超過分の半額を年金から支給停止する仕組みです。基準額の引き上げ前後を以下に整理します。

区分内容
改正前(2026年3月まで)基準額:月51万円
改正後(2026年4月から)基準額:月65万円
調整対象となる年金老齢厚生年金(老齢基礎年金は減額対象外)
調整対象となる収入会社から受け取る賃金・役員報酬・賞与のみ

2.改正で何が変わるのか

改正前は、たとえば報酬46万円・年金10万円で合計56万円の方は、基準額51万円を超えるため、超過5万円の半額(2万5千円)が年金から支給停止となっていました。改正後は基準額が65万円に引き上げられるため、同じ条件であれば年金は全額支給されることになります。

また、調整の対象となるのは会社から受け取る賃金・役員報酬・賞与のみです。不動産収入や投資収益、株の配当などの個人収入は調整対象外となります。


3.報酬を調整される場合の計算式

年金が全額支給される報酬の上限は、次の式で計算できます。

65万円 − 年金の月額= 報酬の上限

年金の月額は、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」でご確認いただけます。


4.賃金の変更時期にご注意

報酬を変更しても、年金の調整計算はすぐには切り替わりません。年金の調整は、実際の報酬ではなく社会保険の「標準報酬月額」をもとに計算されるためです。

標準報酬月額は、賃金変更後3ヶ月を経てはじめて改定されます(随時改定・月額変更)。年金受給開始後の調整を抑えるためには、早いタイミングで報酬の変更を検討されることをお勧めします。


5.まとめ

在職老齢年金は、「報酬の決定」「社会保険手続き」「年金受給のタイミング」が連動して適正に機能します。今回の改正で働き続けやすい仕組みになりましたが、個人ごとに設計が必要です。

バラスト社会保険労務士法人では、顧問契約をいただいている法人のお客様を対象に、以下のようなご支援が可能です。なお、個人の方のご相談には対応が難しい状況となっており、大変恐縮ではございますが、ご了承いただけますと幸いです。

個人でご相談をご希望の方は、ねんきんダイヤル、全国の年金事務所、街角の年金相談センターをぜひご活用ください。

<法人のお客様へのご支援内容>

・報酬の改定タイミング設計のアドバイス

・標準報酬月額の改定手続き(月額変更届の対応)

・法令改正に応じた人事労務のアドバイス

東京都杉並区荻窪をオフィスとするバラスト社会保険労務士法人は、総勢10名以上が在籍するチームワークの良い事務所です。まずはお気軽にお問い合わせください。(松下)

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松下 丘

執筆

松下 丘

日本大学文理学部卒業 金融機関でライフプランの相談を通じた個人向け保険営業に従事。公的な保険について興味を持ち、社会保険労務士に。2020年バラスト社会保険労務士法人(旧:恵社労士事務所)入社。就業規則作成や労働時間制度(フレックスタイム制、裁量労働制、高度プロフェッショナル制度等)の相談と導入を数多く対応している。誠実で穏やかな対応に定評がある。野球好き。

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