146.休憩室とか、休養室とか
今回は、労働安全衛生規則から、「休養」について、ピックアップしてお話いたしました。
休憩室と、休養室、違い、わかりますか・・・?
安全衛生規則第6章・第7章は、みんなの身近な話題
安全衛生規則第613条に、事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。と、定められています。
休憩室は努力義務なんですね。614条に有害作業場は義務になっていたりします。
また、618条には、「事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。」とされています。
休憩室は、努力義務ですが、休養室は、人数によって「義務」になっています。
「休憩室」は、休憩をするところ、「休養室・休養所」は、たとえば救急車を呼んだ時にそれまで横になっていられるような場所、とされています。
休憩所と休養室は一緒にしてもいいのか・・・たとえば打合せスペースと同じでもいいのか・・・・そのようなことを調べてみました。
大掃除は半年に一回
第619条 1.日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
半年に一回、大掃除をやることになっています。年末一回ではいけないんですね。
今週も、ぜひお聴きください!