143.傷病手当金の期間が変更になりますよ
143.傷病手当金の期間が変更になりますよ
令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により健康保険法等が改正されました。
具体的に、どう変わったのかといいますと、このようになります。
- 現行・・・支給開始日から1年6カ月
- 改正後・・支給開始日から通算して1年6カ月

1年6カ月って、具体的に何日??
一年は365日か366日。1か月は28日~31日。傷病手当金受給開始日によって、1年6カ月の日数は変わってきます。
例えば、R4年3月1日からお休みを始めた場合、待機期間が3日あって、傷病手当金受給は、3月4日からとなります。すると1年6カ月後は、R5年9月3日となりますよね。
R4年3月4日から、R5年9月3日までの歴日数が、この人が傷病手当金を受給できる日数となります。今までは、途中で傷病手当金を中断したとしても R5年9月3日 以降は受け取れなかったのですが、今後は中断した日数分伸びることになります。
一度復帰してまた休職となっても受給できる金額が減らないため、復帰を促しやすくなるかなと思います。
育休の免除期間の変更や、任意継続に関することも法改正されます
そのほか、 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律できまった法改正について紹介しています。4月1日からは、育児休業期間の免除期間が変更になります。
また、健康保険の任意継続についても法改正がありました。今までは任意継続にしてしまうと2年間は抜けることができなかったのですが、今後は任意継続の脱退が、申し込みでできるようになります。人事の方で退職者にご案内している人は、注意してください。
今週も、ぜひお聴きください!
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執筆
市川 恵
日本大学芸術学部卒業後、採用業務に携わる。労使関係に興味を持ち2010年社会保険労務士試験合格。2012年杉並区荻窪にて恵社労士事務所を開業。2016年法人化。社労士試験に独学で合格を果たした理解力と、役者時代に培ったフリートーク力を生かし、podcast「人事労務の豆知識」、社労士オンラインサロン「#社実研」を配信中。