140.育児介護休業法改正その2
今回は前回に引き続き、令和4年に改正される育児介護休業法についてお話ししています。

前回は、4/1に改正される部分をお話ししました。今回は10/1に改正される部分をお話いたします。
10月のポイントは2点です。
- 産後パパ育休の創設
- 育児休業の分割取得
ひとつづつ見ていきましょう。
産後パパ育休の創設
産後8週まで、生んだ方は産後休業となります。この期間について、配偶者の方が育児休業とは「別に」産後パパ育休が取得できるようになります。
今までは、配偶者の方は産後8週までに復帰した場合は再度取得できるという制度がありました。こちらのパパ休暇の制度は廃止され、パパ育休に生まれ変わります。
R4/9/30まで・・・男性は、産後8週までに復帰した場合は、もう一度育児休業が取得できる(パパ休暇)
R4/10/1以降・・・男性は、育児休業とは別に、産後8週までの間に4週まで、パパ育休が取得できる。(産後パパ育休)
少しわかりやすくなったことと、法改正での宣伝で、男性の育休を促進させる思いがわかりますね。
ちなみに、育児休暇は一カ月前までの申し出が必要ですが、パパ育休については2週間前までの申し出で良くなります。こちらもせめて一カ月前までに申し出したもらいたい場合は、雇用環境の整備について法を上回る取り組みを行い、労使協定で定めることが必要となります。
育児休業の分割取得
今までは、育児休業は一人の子に対し原則1回、1歳まで、(2歳延長可)というのが原則でした。
これが分割して取得できるようになります。
こちらはこちらの図をご覧ください。

育児休業、産後パパ育休それぞれ、2回に分けてとることができるようになります。
また、延長の開始をずらしてとることが可能になります。
そのため、母と父で交互に育児休業を取得することがやりやすくなるのです。
女性活躍を推進したいけど、育児に入ると2年程度休業に入ってしまう・・・・そうするとキャリアが途絶えてしまいます。3カ月くらい交互にお休みすることで、父母双方のキャリアを途絶えさせずに育児を行うことが可能になる、ということなのかな、と思いました。
今後は夫婦で、キャリア形成についても話し合って決めていく必要があるのかもしれませんね。
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執筆
市川 恵
日本大学芸術学部卒業後、採用業務に携わる。労使関係に興味を持ち2010年社会保険労務士試験合格。2012年杉並区荻窪にて恵社労士事務所を開業。2016年法人化。社労士試験に独学で合格を果たした理解力と、役者時代に培ったフリートーク力を生かし、podcast「人事労務の豆知識」、社労士オンラインサロン「#社実研」を配信中。