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健康診断の実施後

松下です。前回のコラムでは、健康診断の基本として「誰に」「いつ」「どんな内容で」健康診断を実施するかをご紹介しました。今回はその続編として、健康診断の実施後に企業がしなければならないことについて、解説します。


■ 健康診断は実施後も重要

健康診断の実施は、企業の義務ですが、実はそれだけで終わりではありません。診断結果に「異常所見」があった従業員がいた場合、次のような措置が求められます。


■企業がすべき措置

① 健診結果の収集・保存

康診断の結果は、企業が回収し、5年間保管する義務があります。

② 異常所見者の把握と医師等の意見の聴取

異常がある場合は、医師等の意見を聴く義務があります。これは「勤務を制限する必要があるのか」を判断するためです。

③ 医師等の意見に基づいた企業の対応

医師等が「勤務を制限する必要がある」と判断した場合、企業は対象の従業員と話し合い、事情を考慮した勤務に変更する必要があります。(例:就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮など)


■ 二次健康診断等給付の活用を

二次健康診断等給付は、健康診断等で異常の所見が認められた場合に、脳血管・心臓の状態を把握するための二次健康診断及および脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健指導を1年度内に1回、無料で受診することができる制度です。


■ まとめ

事後措置のポイントは以下の通りです。

  • 健診結果は必ず会社が回収・保管する
  • 異常がある場合は医師意見を聴く
  • 必要に応じて就業上の変更を行う
  • 二次健康診断等給付の制度も活用する

これらを適切に行うことで、企業は従業員を守り、義務を果たすことになります。


■ バラスト社会保険労務士法人のご支援

弊社では、健康診断の実施サポートだけでなく、診断結果の管理、医師等の意見の聴取、企業の健康管理体制を支援する「健康管理サポート」サービスをご提供しています。

「何を、いつ、どう対応すればいいか分からない」とお悩みの企業様も、ぜひお気軽にご相談ください。従業員の健康と、企業の信頼を守るお手伝いをいたします。

東京都杉並区荻窪をオフィスとするバラスト社会保険労務士法人は、総勢10名以上が在籍するチームワークの良い事務所です。ぜひ1度お気軽にご相談ください。(松下)

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松下 丘

執筆

松下 丘

日本大学文理学部卒業 金融機関でライフプランの相談を通じた個人向け保険営業に従事。公的な保険について興味を持ち、社会保険労務士に。2020年バラスト社会保険労務士法人(旧:恵社労士事務所)入社。就業規則作成や労働時間制度(フレックスタイム制、裁量労働制、高度プロフェッショナル制度等)の相談と導入を数多く対応している。誠実で穏やかな対応に定評がある。野球好き。

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