法定休日とは?~法定休日の取り扱いをご紹介~
法定休日とは、労働基準法で定められた会社が必ず与えなければならない最低限の休日です。休日は週に2日あるけれど、どちらが“法定休日”なのか、きちんと決めていますか?今回は、“法定休日”と“所定休日”の違いや、正しく区別するための考え方・実務上のポイントをわかりやすく解説します。
目次
1.法定休日とは
法定休日とは、労働基準法に基づき、会社が労働者に与えなければならない休日のことをいいます。労働基準法35条では、次のいずれかの頻度で法定休日を付与することが義務付けられています。
- 毎週少なくとも1回(週1日)
- 4週間を通じて4日間
現在では、週に2日休みの会社が多くなっています。ただし、法律上の法定休日とは、「週1日」または「4週間を通じて4日間」と足りるとされています。つまり、それ以外の休日は「法定外休日(所定休日)」という扱いになります。
会社としては、就業規則などにより法定休日と所定休日を定めることで、両者を区別(特定)することができます。ただし、この区別を定めること自体は、法律で必ず義務付けられているわけではありません。区別の定めのない場合には、次に紹介する方法によって、法定休日かどうかを判別することになります。
※休日の定義や適切な取り扱いについては、別コラム記事(>>「正しい休日」)で解説しています。是非ご覧ください。
2.法定休日と所定休日を判別する方法(「いつ」が法定休日か)
法定休日と所定休日は、休日に労働があった場合の割増賃金の計算方法(割増率)が異なります。そのため、両者を正しく区別する必要があります。以下のように区別しましょう。
1)就業規則などで具体的に特定している場合
法定休日と所定休日の区別が、就業規則や労働契約書などに明記されている場合は、それに従います。
(例)「休日は土曜日および日曜日とする。そのうち、法定休日は日曜日とする。」
― ―>この場合、土曜日は所定休日、日曜日が法定休日となります。
2)就業規則などで具体的に特定していない場合
就業規則などで、法定休日とする曜日や日付を具体的に特定していない場合は、次のいずれかの方法で判断します。
●週1日を法定休日とする場合(原則的なケース)
週1日を法定休日とする会社で、日曜から(*)土曜を1週間とし、土日を休日としている場合には、1週間の中で最も後ろにくる休日(=土曜日)が法定休日とみなされます。もう一方の休日(=日曜日)は、所定休日となります。
このケースで、日曜から土曜までの1週間すべてにわたって勤務した場合は、その週の最後にあたる土曜日が「法定休日労働」となります。(※週内でどこか1日でも休んでいれば、法定休日労働には該当しないとされています)
(*)なお週の起算日は、就業規則等で定めることが可能です。特に定めがない場合は、日曜日が起算日と扱われます。
●「4週間を通じて4日」を法定休日とする場合(例外的なケース)
4週4休制(変形休日制)を採用している(*)場合は、
- 4週間のうち後ろに位置する4日間 → 「法定休日」
- それ以外の休日 → 「所定休日」
とされます。
この制度では、4週の中で4日間の休日を確保できていれば、法令上の要件を満たすとされています。
ただし、これらの休日に勤務し、もし4週4日の休日が確保されなくなる場合は、以降の休日での勤務が法定休日労働みなされる可能性があります。
(参考 >>労働基準法 議事応答(平21.10.5厚労省、Q10)
(*)なお「4週4休制」を導入する場合は、起算日も含め、制度を採用する旨を就業規則などに定めておく必要があります。
※(補足)「4週4休」の区切り方について
4月の第一日曜日を起算日とした場合は、以下のように4週間を区切っていきます。(※枠内で4日の休日を設定できれば法律上の要件を満たせることになります)

ただし、「4週4休」を採用した結果、法定労働時間(原則1週あたり40時間)を超えるような連続勤務となった場合には、割増賃金の算出や、労働者に対する健康確保措置等、気を付けるケースが出てくる可能性があります。運用には十分な注意が必要かも知れません。
3.まとめ
法令上は、必ずしも「法定休日」を特定して区別する定める義務はありませんが、実務上は、就業規則などにおいて明確に区別しておくことが望ましいとされています。
(参考 >>基発第0529001号 H21.5.29、厚生労働省、第2(3)、4ページ目)
この区別の記載されていないと、例えば人事や給与の担当者が誤って判断してしまい、万が一にも思わぬトラブルがつながる可能性があります。
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