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支給される手当のまとめ~家族手当、住宅手当などの取扱い~

会社が支給する各種手当は、基本給とは別に支給される賃金です。残業などで法律上支給が義務付けられている「割増手当」のほか、会社が任意で設ける「家族手当や住宅手当」など、福利厚生的な性質を持つ手当があります。これら手当を割増賃金の計算基礎に含めるかどうかなど、取扱いの考え方と注意点などを整理します。

1.各種手当の種類・内容と取扱い

基本給が、年齢や勤続年数、職務能力などを基礎に支給されるのに対し、各種手当は特定の条件や状況に応じて付加的に支払われるものです。なお、給与は一般的に「基本給+手当」で構成されますが、賞与や退職金の算定において、これら手当も基礎と含めるかどうかは、会社によって取扱いが異なります。

※各種手当は、労働基準法などで支払いが義務付けられている「割増手当」と、会社が任意で支給する福利厚生的な手当に大別されます。割増手当とは、残業・休日・深夜労働など、一定の条件を満たした場合に必ず支払う必要がある手当です。(このコラムでは、割増手当の説明は割愛しています)

◆参考資料◆ >> 労働基準法の基礎知識<ポイント5 割増賃金>

割増賃金の計算の基礎に算入しない手当
割増賃金の計算の基礎に算入しない手当

労働基準法では、労働との関連性が薄いなど、個人の状況により支給額が変わる一部の手当については、割増賃金計算の基礎から除外できるとされています。

手当の種類内容
1.家族手当配偶者や子など扶養家族の人数などに応じて支給
2.通勤手当自宅から就業場所等までの通勤距離・費用に応じて支給
3.別居手当転勤などにより家族と別居することで増える生活費補填のために支給
4.子女教育手当就学する子の学校種別や人数に応じて支給
5.住宅手当住宅に係る費用に応じて支給
6.臨時に支払われた賃金突発的に支払われる賃金
7.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金例:四半期ごとの支給 等

2.取扱いに際しての留意点

これら「7つの手当」の多くは、労働との関係が薄く、個人的な状況により支給額が左右されるものとして、割増賃金計算の基礎から除外できる賃金として法律で「限定列挙」されています。ただし、手当の名称が7つのいずれかに当てはまれば、必ず除外できるわけではありません。除外できるかどうかは、“名称ではなく実態”で判断される点を押さえておくことが大切です。

◆参考資料◆ >> 「割増賃金の基礎となる賃金とは?」(厚労省チラシ)

たとえば、以下のような場合は、名称が同じでも除外できないとされています。

  • 家族手当...扶養家族の有無や家族人数に関係なく一律支給している
  • 通勤手当...通勤距離や費用に関わらず一律支給している
  • 子女教育手当...就学する子の人数に関係なく一律に支給している
  • 住宅手当...住宅の形態や費用に関係なく一律支給している

◆参考資料◆ >> 除外される住宅手当の具体的範囲(愛知労働局、具体例が記載されています)

◆参考資料◆ >> 労働基準法の施行に関する件- 昭和22.9.13発基第17号(法第三七条関係)

3.まとめ

割増賃金計算の基礎とすべき賃金を正しく算入していない場合、時間単価が本来より低く算出され、未払い賃金に繋がる可能性があります。各種手当は、就業規則や賃金規程に基づいて支給されるため、支給条件・金額・計算方法などのルールを、あらかじめ明確にしておくことがとても大切です。また、手当の新設や改定等を行う際には、従業員への説明や意見聴取を事前に十分行うことも欠かせません。丁寧な説明を通じて理解を得ながら、適切に就業規則の変更を進めましょう。

◆参考資料◆ >> 就業規則を作成しましょう(厚労省チラシ)

東京都杉並区荻窪をオフィスとするバラスト社会保険労務士法人は、10名以上のスタッフが在籍するチームワークの良い事務所です。御社の状況等に合わせた手当設計、就業規則改定、社会保険手続きまでトータルでサポートいたします。貴社の課題など、ぜひ1度お気軽にご相談ください。(鵜頭)


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鵜頭 克明

執筆

鵜頭 克明

明治大学法学部卒。事務機販売会社に30年余り勤務。ソフトウェア企画部門で製品戦略やサポート体制構築に従事。その後、管理部門で取引先との開発委託契約や派遣先管理に関わる中、労働者を取り巻く環境に関心を深め、2023年社労士試験に合格。2024年8月にバラスト社会保険労務士法人へ入社。手続き・給与計算、助成金申請や就業規則改正などを担当し始めている。落ち着いた対応とロジカルな思考で、誠実なサポートに努めている。

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