正しい休日
松下です。労務管理において「休日」は実は奥が深いです。曖昧なまま運用されていると、知らないうちに法令違反に該当してしまうケースも少なくありません。休日の基本についてわかりやすくご紹介します。
1.はじめに休日の定義と種類を正しく理解する
「休日」は、主に法定休日と法定外休日に分類されます。また、これと混同されがちな「休暇」は、実は休日とは別の扱いとなります。以下の表で違いを整理します。
区分 | 定義 |
法定休日 | 労働基準法で定められた休日 (原則毎週少なくても1日以上) |
法定外休日 | 会社が独自に定める休日 (週休2日制の場合、法定休日ではない休日はこれに該当) |
休暇 | 本来は労働するべき日ですが、労働をしなくてよいとされた日 (年次有給休暇など) |
2.法定休日・法定外休日・休暇の正しい取り扱い
たとえば、「完全週休2日制(日・土)」で、日曜を法定休日、土曜を法定外休日と会社で定めているケースを例にとって説明します。
- 日曜日(法定休日)に労働があった場合
→ 通常の賃金の1.35倍以上を支払う必要があります。 - 土曜日(法定外休日)に労働があった場合
→ 通常の賃金もしくはその1.25倍以上が必要です。
※いずれも深夜労働があった場合には、さらに支払う必要があります。
また休暇は休日異なるため、取得したことで休日が確保できていると判断するのは誤りです。
上記の例に加えて、水曜日に有給休暇を取得したケースを以下に記載します。

なお、休日に関連するトピックとして混同されやすいのが「振替休日」と「代休」です。それぞれの違いや適切な運用については、以下の記事で詳しくご紹介しています。
👉 振替休日と代休の違いについて 詳しくはこちらの記事をご覧ください。
3.まとめ
休日の扱いは、「就業規則」「勤怠管理」「給与計算」が連動して適正に機能します。休日を明確に規定し、日々の勤怠を正しく管理することで、割増賃金の計算も正確に行えるようになります。
バラスト社労士事務所では、以下のようなご支援が可能です:
- 就業規則の整備(休日の明確化)
- 勤怠管理システムの運用確認
- 給与計算のアウトソーシング
- 法令改正に応じた労務管理のアドバイス
休日管理に少しでも不安がある場合は、ぜひお気軽にご相談ください。御社の労務リスクを未然に防ぎ、安心できる運用体制を共に構築いたします。
東京都杉並区荻窪をオフィスとするバラスト社会保険労務士法人は、総勢10名以上が在籍するチームワークの良い事務所です。ぜひ1度お気軽にご相談ください。(松下)
杉並区荻窪・千葉県流山市を拠点に企業の成長を支える労務パートナーとして、貴社をサポート致します!


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執筆
松下 丘
日本大学文理学部卒業 金融機関でライフプランの相談を通じた個人向け保険営業に従事。公的な保険について興味を持ち、社会保険労務士に。2020年バラスト社会保険労務士法人(旧:恵社労士事務所)入社。就業規則作成や労働時間制度(フレックスタイム制、裁量労働制、高度プロフェッショナル制度等)の相談と導入を数多く対応している。誠実で穏やかな対応に定評がある。野球好き。