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社労士と始める、フレックスタイム制の導入ガイド③ ~時間外労働と給与計算~

これまで、フレックスタイム制の【概要】と【制度設計】についてご紹介してきました。今回は最終回として、「時間外労働の考え方」と「給与計算のポイント」について解説します。


1.フレックスタイム制における時間外労働の考え方

 通常の労働時間制では、1日8時間・週40時間を超える労働が時間外労働となりますが、フレックスタイム制では、清算期間全体の労働時間で判断されます。

たとえば、ある日に10時間働いたとしても、清算期間(例:1か月)の総労働時間が、会社であらかじめ定めた時間の範囲内であれば、その10時間労働は時間外労働にはなりません。では、時間外労働が発生するのはどのような場合でしょうか。
それは、清算期間中の総労働時間が、会社で設定した時間(例:1か月160時間前後)を超えたときです。超過した分については、割増を含めた賃金の支払いが必要になる場合があります。


2.フレックスタイム制における有給休暇と時間外労働の考え方

有給休暇を取得した日は、実際に働いていなくても「1日の決まった労働時間」を働いたものとしてカウントされます。たとえば、会社が1日8時間と定めている場合、有給休暇を1日取得すると、8時間働いた扱いになります。次に、時間外労働についてですが、ここでは「所定外労働」と「法定外労働」という2つの考え方が登場します。

所定外労働とは、会社で設定した時間を超えた労働時間を指し、割増賃金の対象にはならないケースもあります。これには、有給休暇でカウントされた時間も含めて計算します。

一方、法定外労働とは、法律で定められた時間を超える実際の労働時間を指し、割増賃金の支払いが必要になります。こちらの計算には、実際に働いた時間のみを用います。


3.フレックスタイム制における休日労働の考え方

休日労働は、時間外労働とは別に取り扱います。たとえ清算期間内の労働時間が基準の範囲内であっても、法定休日(原則、週1日)に勤務した場合には、休日労働として別途割増賃金の対象となります。この休日労働は、通常の労働時間の清算とは区別して管理する必要があります。


4.実際の計算

清算期間が1ヶ月の会社で、ある月の勤務状況が以下のとおりだったとします。

  • 実際に働いた時間:165時間
  • 休日(法定)に働いた時間:4時間
  • 有給休暇でカウントされた時間:16時間
  • 会社で設定した時間(所定労働時間):160時間
  • 法律で定められた時間(法定労働時間):160時間

この場合の計算は以下のようになります。

  • 総労働時間(実働+有給):181時間
  • 所定外労働時間:181−160-4=17時間
  • 法定外労働時間:165−160-4=1時間(割増賃金が必要)
フレックスの労働時間の計算図

5.まとめ

3回にわたりお届けした「フレックスタイム制の導入ガイド」シリーズは、今回で完結です。

  • 第1回:制度の概要
  • 第2回:労使協定と制度設計
  • 第3回(今回):時間外労働と給与計算

フレックスタイム制は、多くの企業で導入が進む一方で、「複雑」「手続きが面倒」といったイメージから導入をためらうケースも見られます。しかし、基本的なルールを理解し、適切に制度設計を行えば、シンプルかつ柔軟に運用できる仕組みです。社労士が関与することで、自社に最適な形で導入・運用することが可能です。従業員の働きやすさと企業の生産性を両立させる制度として、ぜひ積極的に活用してみてください。

バラスト社会保険労務士法人では、フレックスタイム制の導入に向けてご支援が可能です。東京都杉並区荻窪をオフィスとするバラスト社会保険労務士法人は、総勢10名以上が在籍するチームワークの良い事務所です。ぜひ1度お気軽にご相談ください。(松下)


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松下 丘

執筆

松下 丘

日本大学文理学部卒業 金融機関でライフプランの相談を通じた個人向け保険営業に従事。公的な保険について興味を持ち、社会保険労務士に。2020年バラスト社会保険労務士法人(旧:恵社労士事務所)入社。就業規則作成や労働時間制度(フレックスタイム制、裁量労働制、高度プロフェッショナル制度等)の相談と導入を数多く対応している。誠実で穏やかな対応に定評がある。野球好き。

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