
今回は、「キャリアアップ助成金」の中でも特に活用されることの多い「正社員転換コース」について、要点を絞ってご案内いたします。
※申請の際は、必ず「キャリアアップ助成金のご案内」をご確認の上、手続きを行ってください。
令和7年度 キャリアアップ助成金(正社員転換コース)について
1.概要
「キャリアアップ助成金(正社員転換コース)」は、就業規則または労働協約その他これに準ずる制度に基づき、有期雇用労働者(有期契約社員・パート・アルバイトなど)または無期雇用労働者を正社員に転換した場合に、企業に対して支給される助成金です。
2.支給額
助成金の支給は、最大で2回に分けて行われます。
※第1期支給申請で「不支給決定」を受けた場合、第2期の支給申請はできません。

3.支給要件
- 6か月以上継続して雇用されている有期契約労働者等(有期契約社員・パート・アルバイトなど)または無期雇用労働者を、正社員に転換していること。
- 正社員転換後6か月以上継続して雇用し、当該労働者に対してその期間分の賃金を支給していること。
(※第2期支給申請の場合は、正社員化後12か月以上継続雇用し、12か月分の賃金を支給していること。) - 正社員化前6か月間の賃金と比較して、正社員化後6か月間の賃金が3%以上増額されていること。
(※第2期申請の場合は、第1期(正社員化後最初の6か月)の賃金と比較して、第2期(その次の6か月)の賃金が合理的な理由なく減額されていないこと。) - 正社員化日前に「キャリアアップ計画書」を提出していること。
- 就業規則に正社員転換制度を明記していること。
- 正社員転換日の6か月以上前から、正社員とは異なる雇用区分の就業規則が適用されていること。(正社員用と正社員以外用、2種類の就業規則が必要)
※就業規則は、従業員に周知された日から効力を持つため、原則として発効日と施行日は同日としてください。
※就業規則の作成義務がある(常時雇用する労働者が10人以上の)事業所では、労働基準監督署に届け出た日から効力が発生します。そのため、届け出日は正社員転換日の6か月以上前である必要があります。
4.申請の流れ
STEP 1:キャリアアップ計画書の作成、就業規則等の整備
キャリアアップ計画書を作成し、就業規則または労働協約等に正社員転換制度を明記します。
STEP 2:計画書・就業規則の提出
就業規則の作成義務がある場合は、労働基準監督署へ届け出てください(届け出日が転換日の6か月以上前であることが必要です)。
正社員転換を実施する前日までに、計画書を所轄の労働局またはハローワークへ提出。
STEP 3:正社員転換の実施
就業規則等に基づき、面接や試験などを経て対象労働者を正社員に転換。
転換後は、雇用契約書や労働条件通知書を交付し、労働条件の変更内容を明示してください。
STEP 4:6か月間の賃金支給
転換後の労働条件に基づき、6か月間の賃金を支給。
この期間の賃金台帳・勤怠記録などは正確に整備しておきましょう。
STEP 5:支給申請
〈第1期〉
正社員化した対象労働者に対して、正規雇用労働者としての賃金を6か月分支給した日の翌日から起算して、2か月以内に申請してください。
※第1期支給申請で「不支給決定」を受けた場合は、第2期の支給申請はできません。
〈第2期〉
正社員化した対象労働者に対して、正規雇用労働者としての賃金を12か月分支給した日の翌日から起算して、2か月以内に申請してください。6か月間の賃金完了した翌日から2か月以内に、所定の書類を準備し、支給申請を行います。
※申請期限を過ぎると助成金が受給できなくなりますので、期日にはご注意ください。
5.申請時の注意点
- 就業規則の記載内容に不備がある
- 就業規則を期日までに提出していない(※就業規則の作成義務がある(常時雇用する労働者が10人以上の)事業所の場合)
- 残業代の支払いに不備がある
などの理由により、追加の賃金支給が必要となったり、助成金が支給されない可能性があります。申請時にはご注意ください。
※特に、有期契約労働者等を正社員へ転換する際、賞与の有無によって差がある場合には注意が必要です。
支給対象期間中に予定されている「賞与」や「昇給」が正社員に適用されていないと、正規雇用労働者の要件を満たさず、支給対象外となることがあります。
また、就業規則への記載内容によっても不支給となるケースがありますので、慎重にご確認ください。
記載例抜粋 キャリアアップ助成金のご案内 p19

6.まとめ
助成金の申請は、おおまかな要件を満たしていても、就業規則の記載内容や残業代の計算方法の不備、就業規則の提出日など、細かな要件に不備があると受給できないケースが多くあります。
さらに、助成金の要件は毎年少しずつ変更されることもあるため、企業様だけで対応するのは難しい場合もあります。
ご不安な点がございましたら、どうぞお気軽に弊社までお問い合わせください。
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