
最近、学生や主婦・主夫の方だけでなく、正社員やアルバイトとして働いている方も「スキマバイト」を利用するケースが増えています。
スキマバイトとは、空いた時間だけ別の会社で働く、いわゆる「副業」の一形態です。今回は、このスキマバイトに潜む「違法性」のリスクについて、企業の方向けに解説いたします。
1.スキマバイトが違法となるポイントは?
スキマバイト自体は違法ではありません。しかし、複数の会社で働く場合、労働時間が合算で一日8時間、あるいは週40時間を超えると、労働基準法違反となる可能性があります。さらに、一日も休みがないような状態が続けば、労働基準法で定められた「週1日の休日(週休)」を確保していないことになり、これも違反になります。
たとえば、A社で1日5時間勤務、B社で1日4時間勤務として、合計9時間の労働をした場合、1日の労働時間が8時間を超えているため、日単位で労働基準法の時間外労働に該当します。週単位でも同様に、複数社の合計労働時間が40時間を超えたら時間外労働扱いとなります。
2.誰が違反の責任を負う?
では、もし実際に「一日8時間以上」「週40時間以上」働いている人がいた場合、違反の責任を負うのは誰なのでしょうか。ポイントは「副業として働いている事実を知りながら、他社の勤怠状況を確認せずに雇用した会社」であると考えられます。
たとえば、ダブルワークの方を、「うちでは5時間」と考え、他の会社での労働時間を全く把握していないまま雇用したとします。
結果的に、労働者が別の会社でも働き合計で週40時間をオーバーしてしまうと、結果的に法定外労働を行っていることになります。
3.36協定と割増賃金の必要性
労働基準法では、法定労働時間を超えて労働させる場合、36(サブロク)協定の締結と所轄労働基準監督署への届出が必要です。さらに、時間外労働や休日労働を行わせる場合は、割増賃金を支払わなくてはなりません。
もし、36協定を結ばずに時間外労働をさせると、労働基準法に定められた罰則を受ける可能性があります。
スキマバイトだからといって、「本人が副業するのだから会社は関係ない」と思わずに、従業員の労働時間をトータルでどの程度働いているのか、可能な範囲で把握しようとする姿勢が必要なのです。
4.労働保険の手続き:見落としがちなポイント
スキマバイトで注意したいもう一つのポイントは、労働保険の正しい手続きです。スキマバイトは企業と直接雇用関係を結ぶため、そのバイト先の企業でも労災保険をかける必要があります。
とはいえ、一人ひとりに対して都度手続きを行うわけではありません。通常、労働保険(労災保険と雇用保険)には年度更新という仕組みがあり、一年に一回、その年度内に支払った賃金総額をもとに保険料を算定します。スキマバイトで雇用している方への賃金も含めなければならないので、うっかり「短時間だから」「一時的な人だから」と漏らしていると、正しい保険料を納めていない状態になりかねません。
正しく年度更新を行わない場合、後から追徴を求められたり、過少申告として罰則を科されたりする可能性もゼロではありません。人事や経理の担当者だけでなく、店長やマネジメントを行う方もこの点をしっかり把握しておきましょう。
また、スキマバイトの仕組みごとに給与計算が行われている場合があります。その場合、賃金台帳が一元管理されていない状態です。労働保険料の基礎に含めなかったり、社会保険や労基署の調査で気が付かず出さなかったりすることも十分考えられます。
5.まとめ:リスクを軽減するために
スキマバイトは従業員にとって、収入を増やしたりスキルを身につけたりする良い機会になり得ます。しかし、会社としては法定労働時間や休日のルールを守らないまま雇用すると、労働基準法違反に該当するリスクがあります。
さらに、労災保険をはじめとした労働保険の正確な手続きも必要です。副業だからと放置するのではなく、雇用する側が適切に管理を行い、従業員を保護する責任を果たすことが、これからの時代、ますます求められていくでしょう。
参考リンク
以上、スキマバイトの違法性や注意点について簡単にご紹介しました。店長やマネジメントの立場としては、従業員の健康管理や会社のコンプライアンスを守るためにも、ぜひ今回の内容を今後の運営に役立てていただければ幸いです。