キャリアアップ助成金の変更をいち早くお届け!令和7年4月1日から

1.はじめに

毎年、年度の変わり目には助成金の内容が変更されることがあります。今回は、変更があった「キャリアアップ助成金」についてご案内します。

「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員への転換や処遇改善に取り組んだ事業主に支給される助成制度です。

令和7年4月1日から、「正社員化コース」「賃金規定等改定コース」支給要件および支給額が変更されます。

なお、本変更は令和7年4月1日以降に実施される正社員転換や賃金規定改定などの取組から適用されます。取組や支給申請の前に、必ず最新の要件をご確認ください。


2.「正社員化コース」「賃金規定等改定コース」

ここでは、変更後の内容についてご案内いたします。

【正社員化コース】:有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換等をした場合に助成されます。

 「重点支援対象者」と「重点支援対象者以外」で助成金の金額が変わります。

助成金の金額の画像

( )は大企業の助成額

※「重点支援対象者」とは、下記a~cのいずれかに該当する者をいいます。
 a: 雇い入れられた日から起算して3年以上の有期雇用労働者
 b: 雇い入れられた日から起算して3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
  ①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
  ②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
 c: 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者

雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします
新規学卒者については、雇い入れられた日から起算して1年未満のものについては、支給対象者から除外します。

【賃金規定等改定コース】:有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、適用させた場合に助成されます。

①支給区分の新設と助成額の変更:支給区分が増え、助成額が拡充されました。

賃金引き上げ区分・助成額の画像の見出し画像
賃金引き上げ区分・助成額の画像

( )は大企業の助成額

②加算措置の新設:有期雇用労働者等の昇給制度を新たに設けた場合、1事業所当たり1回のみ20万円(15万円)が加算されます。


3.資料等詳細情報のご案内

※内容が変わる可能性があります。取組や支給申請の前には、必ず最新の要件をご確認ください。

キャリアアップ助成金パンフレット(令和7年度版)

キャリアアップ助成金のご案内(令和7年度版)

キャリアアップ助成金改正概要リーフレット(令和7年度版)

キャリアアップ助成金(厚生労働省HP)


4.まとめ

今回のブログでは、変更点に絞ってご案内しました。今後も順次、助成金に関する情報を更新していきますので、ぜひご期待ください!


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