東京都に事業所がある企業限定ではありますが、副業を認めたり、従業員へ報奨金を出したり、子どもの誕生日休暇など特別休暇を導入したりするともらえる助成金(奨励金)があります。その名は【魅力ある職場づくり推進奨励金】

この奨励金は、東京都内で事業を営む従業員300人以下の中小企業等が、専門家派遣を受けた上で、以下のいずれか2つ以上の取組を実施することで受給できる制度です。

  • 職場環境改善・人材育成(①~⑨)
  • 結婚等ライフステージ支援(⑩~⑭)
  • 賃金引上げ(⑮)

令和6年度の募集は終了しています。令和7年度も同様の奨励金が実施される可能性があるため、今のうちに準備を進めましょう。

※本内容は令和6年度の募集要項に基づいております。令和7年度の募集内容は必ず最新の募集要項をご確認ください。


奨励金対象取組一覧と奨励金支給額

「職場環境改善・人材育成」「結婚等ライフステージ支援」「賃金引上げ」の3カテゴリーのいずれか2つ以上の取組を実施することが条件となります。

奨励金対象取組一覧と奨励金支給額の画像

支給要件

申請資格

  1. 東京都内に事業所を有し、法人都民税・法人事業税を納付していること。
  2. 都内勤務の従業員で、6か月以上雇用保険に加入している者が1人以上いること。
  3. 事前エントリー日(企業情報登録時点)以前に、最新の就業規則(取組実施前のもの)を労働基準監督署に提出し、受付印を受領していること。(※従業員10人未満の企業で就業規則の提出義務がない場合も、受付印の取得が必要。)

!!注意!! 上記3つを満たしていない場合、事前エントリーできませんのでご注意ください。

  1. 事前エントリーを行う。
  2. 専門家派遣希望登録を行い、専門家と2回の相談を実施する。

(専門家は東京都社会保険労務士会に所属する社会保険労務士です。 ※派遣先の企業等と顧問契約を締結している社会保険労務士を選任することはできません。)

  1. 専門家との相談終了後、奨励金対象事業の登録を行う。
  2. 奨励金対象事業の登録後、対象取組(就業規則の改定や賃金引上げ等)を実施する。
  3. 改定後の就業規則を労働基準監督署に提出し、受付印を受領する。

※受付印の日付が支給申請(取組の報告)の期限内であること。

  1. 労使協定の締結が必要な場合は、協定を締結し、労働基準監督署に届出る。

※届出が必須の協定については、受付印を受領すること。

注意点

  • 取組が①フレックスタイム制の場合:就業規則改定後に労使協定を締結すること。
  • 取組が②~⑭の場合:労使協定を締結した後に就業規則を改定すること。

手続きの流れ

本内容は令和6年度の募集要項に基づいております。令和7年度の募集内容は必ず最新の募集要項をご確認ください。

手続きの流れの画像

事前エントリースケジュール(※令和6年度の例)

令和6年度は、事前エントリーの募集が10回実施されました。

令和7年度のスケジュールは、必ず最新の情報を確認してください。

年間スケジュール等の画像

お問い合わせ先

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