令和7年(2025年)6月1日から、企業における熱中症対策が法令で義務化されます。これにより、熱中症による健康障害のリスクがある作業について、企業は必ず対策を講じなければなりません。

1.はじめに

 令和7年(2025年)6月1日から、企業における熱中症対策が法令で義務化されます。これにより、熱中症による健康障害のリスクがある作業について、企業は必ず対策を講じなければなりません。


2.対象となる作業とは?

 次のいずれかに該当する環境で、一定時間以上作業を行う場合が対象です。

  • 暑さ指数(WBGT)28℃以上または気温31℃以上の環境下で、
  • 連続1時間以上または1日4時間を超える作業を実施することが見込まれる場合

 ここでいうWBGT(暑さ指数)とは、気温だけでなく、湿度、風速、輻射熱(放射熱)、身体作業強度、作業服の熱特性なども考慮した、熱中症リスクを総合的に評価する指標です。単に気温だけを見ていては不十分である点に注意しましょう。


3.企業が講じるべき具体的な対策は?

 令和7年6月1日以降、企業は次の3つの義務を果たす必要があります。

体制整備

  • 熱中症のおそれがある作業者を発見した際に、速やかに報告できる体制を整備しなければなりません。
  • 受け身の報告を待つだけでなく、企業自ら積極的に症状を把握するよう努めましょう。

手順作成

  • 重篤化防止措置の実施手順の策定 
  • 緊急連絡網の整備
  • 搬送先医療機関の連絡先・所在地の把握

 これらをまとめた緊急時対応手順書を作成する必要があります。

関係者への周知

  • 上記①②について、対象となる作業者に確実に周知しなければなりません。
  • 周知には、朝礼、ミーティング、イントラネット掲示などの手段が有効です。

 なお、厚生労働省ホームページでは、熱中症が疑われる場合の対応フロー図が公開されています。現場の実態に合わせた運用手順を確認し、カスタマイズしておきましょう。

出典:厚生労働省公式サイト


4.対策を怠った場合のリスク

 対策を怠った場合、次のようなリスクが生じます。

  • 労働安全衛生法違反による罰則
  • 熱中症による労災事故発生
  • 企業の社会的信用低下

 こうした事態を防ぐためにも、日常的な作業環境の管理と、作業者の健康状態の把握・指導が非常に重要です。


6.まとめ

 熱中症対策は、単なる「暑さ対策」ではなく、企業の安全衛生管理の重要な一環です。手順書を作成しただけで終わらせず、実際に機能する体制づくりと周知徹底を図りましょう。 「具体的にどう対策を進めればよいか不安がある」「手順書作成や体制整備に自信がない」そんな時は、ぜひ当事務所にご相談ください。


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