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健康診断の基本

社員の健康を守ることは、企業の義務であると同時に、生産性や働きやすさの向上にもつながります。とはいえ、「健康診断って毎年やるもの?」「入社時にやっていればいいのでは?」と、制度の詳細が曖昧なままの企業様も多いのではないでしょうか。ここでは、健康診断の基本について解説します。


1. そもそも健康診断って?

健康診断は、従業員の健康状態を把握し、労働災害の予防や早期発見・早期対応を目的としています。法律で定められた実施義務があり、企業は対象となる従業員に対して、定期的に実施する必要があります。


2. 主な健康診断の種類と企業のすべきこと

雇入時健康診断

  • 対象:常時使用する従業員
  • 時期:入社後すみやかに

※雇入れの日以前3ヶ月以内に健康診断を受け、その結果を証明する書類を提出したときは、雇入時健康診断を省略することができます。

  • 企業の健康診断の結果の収集:義務あり
  • 企業が健康診断の結果の労働基準監督署への提出:義務なし

定期健康診断

  • 対象:常時使用する従業員
  • 時期:年1回以上
  • 企業の健康診断の結果の収集:義務あり
  • 企業が健康診断の結果の労働基準監督署への提出:義務あり

※常時50人以上の従業員を使用する事業場が対象です。

健康診断の結果、異常ありと診断された場合、その後の対応が非常に重要です。

対応の具体例

  • 二次健康診断(要検査、精密検査)の受診勧奨、実施
  • 医師等からの意見聴取

これらの対応は、労働リスク を減らすだけでなく、適切な配慮や就業制限の判断にもつながります。これを怠ると、企業の安全配慮義務違反とみなされることもあります。


3. バラスト社会保険労務士法人の健康管理サポート

健康診断の実施や結果管理、二次健診対応など、何をどう整備すればよいかお悩みの企業様も多いかと思います。弊社では、企業様の健康診断業務を支援する「健康管理サポート」サービスをご提供しています。

  • 健康診断の案内・結果管理
  • 事後措置のアドバイスと記録整備
  • 健康リスクに応じた対応(産業医連携も可能)

実務に慣れていない方でも安心して運用できるよう、フローもご用意しています。

東京都杉並区荻窪をオフィスとするバラスト社会保険労務士法人は、総勢10名以上が在籍するチームワークの良い事務所です。ぜひ1度お気軽にご相談ください。(松下)

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松下 丘

執筆

松下 丘

日本大学文理学部卒業 金融機関でライフプランの相談を通じた個人向け保険営業に従事。公的な保険について興味を持ち、社会保険労務士に。2020年バラスト社会保険労務士法人(旧:恵社労士事務所)入社。就業規則作成や労働時間制度(フレックスタイム制、裁量労働制、高度プロフェッショナル制度等)の相談と導入を数多く対応している。誠実で穏やかな対応に定評がある。野球好き。

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