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これも労働時間? ~判断に迷いそうなケースを確認しましょう~

労働時間の適正な管理は、会社にとって大切な責任のひとつです。毎日の打刻や勤務記録にとどまらず、「この時間は労働時間に当たるのか?」の扱いや判断に迷うケースもあるかと思います。 今回は、そうした迷いやすい場面を整理し、押さえておきたいポイントご紹介します。

出張時の移動時間は労働時間?

出張の移動時間は、業務の指示を受けず、移動中に業務に従事することもなく本人が自由に過ごせるような場合には、労働時間には該当しないものとされています。

ただし、移動中に資料作成や電話対応など業務に行なっている場合、あるいは物品の監視が義務付けられている場合などは、その時間は労働時間となることがあります。

一律に「出張は労働時間外」と考えるのではなく、実態に合わせて判断するのが大切ですね。

(参考判例 >>「横河電機事件」 )

仮眠時間・待機時間の取り扱いは?

宿直や夜勤勤務中の仮眠時間は、従業員の方が自由に利用できる状態かどうか?がポイントの1つとされています。自由利用できる場合(いわゆる「労働からの解放が保障されている」状態)は、労働時間外となる可能性が高いですが、会社の管理下(指揮命令下)にあって、就労できる態勢を求められる場合は、労働時間と解すべきものとされています。待機時間も、何かあれば直ぐに業務に入れる状態なら同様です。 一方で、待機ではなく休憩中、たまたま・ちょっとした時間、従業員が自ら対応したような場合は、「休憩時間」とみなされることもあります。やはりケースごとに具体的に判断が必要ですね。

(参考判例 >>「大星ビル管理事件」  )

勤務時間の前後時間の作業は?

始業前の機械・自動車の点検や交代勤務の際の引継ぎなどは、「始業時刻」前であっても業務従事とみなされ、通常「労働時間」に該当するとされています。また、始業時刻前に所定の更衣室等で、作業服への着替えや保護具等の装着が義務付けられている場合も、「労働時間」に当たるものと考えられます。

(参考判例 >>「三菱重工長崎造船所事件」  )

※厚生労働省「労働時間の適正把握ガイドライン」では、会社の指示による業務準備行為(着用が義務付けられた所定の服装への着替えなど)、業務終了後の後始末(清掃など)等、事業場内で行なった時間は「労働時間」に含めるべきとされています。

参考サイト:労働時間の適正な把握のためのガイドライン

一方、制服や作業着の着用が任意の場合、あるいは、自主的に早出して(通勤電車混雑回避などのため)始業までは業務せず特段業務指示も受けていないようなケースでは、原則労働時間に該当しないものと考えられます。

最後に~研修・教育訓練の時間も注意しましょう!

見落としがちなポイントが「研修・教育訓練」の扱いです。

会社が参加を指示していたり、参加が業務に直結している場合には、「労働時間」に該当する可能性が高いですが、自由参加型の勉強会(または参加しなくても不利益がない場合)などは、原則として労働時間に当たらないと考えられます。

●労働時間に該当する例:会社主催の必須研修への出席、参加しないと業務に支障が出るなど、事実上参加を強制されている場合

●労働時間に該当しない例:終業後の自由参加型スキルアップ講座、業務と無関係な自主学習会

研修や教育訓練については、労働時間として管理すべきか勤務外の扱いとするか、あらかじめ整理してくことが、後々のトラブル防止につながるかも知れませんね。


まとめ

労働時間は、毎日の打刻や勤務記録だけではカバーしきれない面もあります。移動時間、待機時間、さらに会社の指揮命令下(業務遂行)なのか?任意・自主的なものか?など、それぞれの場面ごとに丁寧に見極め、適正な管理を心がけましょう。

「うちの労働時間の取り扱い、見直してみようかな」と感じたら、ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。東京都杉並区荻窪をオフィスとするバラスト社会保険労務士法人は、10名以上のスタッフが在籍するチームワークの良い事務所です。貴社の課題など、ぜひ1度お気軽にご相談ください。(鵜頭 ※今回の記事は、厚生労働省パンプレット「労働時間の考え方」も参考に作成しています)


杉並区荻窪を拠点に企業の成長を支える労務パートナーとして、貴社をサポート致します

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バラスト社会保険労務士法人

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