助成金情報

従業員の賃上げや設備・物品の購入を考えているなら、【業務改善助成金】の活用を検討しよう!(2/2)

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今回は、「業務改善助成金(令和7年度)」に関するブログの第2回です。
第1回では、助成金の概要や、対象となる物品・設備について詳しくご紹介しました。(第1回目のブログはこちら
第2回となる今回は、助成金の補助率や、対象労働者の数え方について、詳しく解説いたします。

1.業務改善助成金(令和7年度)とは

生産性の向上や業務効率化につながる設備投資等を行い、事業場内で最も低い賃金を30円以上引き上げると、その設備投資費用の一部が助成される制度です。

厚生労働省HP 詳細はこちら

令和7年度業務改善助成金のご案内 はこちら

申請に必要な2つの要件助成対象となる設備投資の基本条件について 詳細はこちら(第1回のブログへ)


2.助成金の助成率と上限額

≪助成率≫

現在の事業場内の最低賃金が、1,000円以上の場合は4分の3、1,000円未満の場合は5分の4。

≪助成上限額≫

事業場内の「最低賃金の引上げ額」と「賃金を引き上げる労働者の人数」、「従業員の人数」により助成上限額が変わります。

助成金上限額の図
助成金額の計算方法の図

3.賃金を引き上げる労働者数の数え方

下記2つのケースに該当する労働者がカウントできます。(※いずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要があります。)

●事業場内最低賃金である労働者

●事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる労働者

 ※事業場内最低賃金は、雇入れ後6月以上勤務している労働者の中で、最も賃金額が低い者の額です。

≪例:事業場内最低賃金が1,000円の事業場で30円のコースを申請する場合(30人未満)≫

●事業場内最低賃金である労働者(A)

●事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる労働者(C)

となり、引上げ人数は2名となり、助成上限額は90万円となる。

例:事業場内最低賃金1,000円の事業場で30円コースを申請する場合の図

4.注意点

交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりません。

交付申請書・計画書の申請期限は賃金引上げ開始日の前日までです。

・引き上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定める必要があります。

・基準となる事業場内最低賃金は、雇入れ後6月以上勤務している労働者の中で、最も賃金額が低い者の額です。

予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集が終了してしまう場合があります。


5.助成金の申請期限と流れ

≪申請期限≫令和7年7月18日時点(第2期) (※第3期の申請は後日厚生労働省HPにてお知らせ)

●申請期限:令和7年6月14日~令和7年9月30日(※交付申請書・計画書の申請期限は賃金引上げ開始日の前日まで

●賃金引上げ開始日:令和7年7月1日~令和7年9月30日の間にあること。

●事業完了期限:令和8年1月31日

≪申請の流れ≫

1.交付申請書・事業実施計画書を労働局へ提出(※最低賃金引上げ日の前日までに提出

2.交付決定後申請内容に沿って事業を実施

3.事業実績報告書等と助成金支給申請書を労働局へ提出

4.交付額が確定し助成金が支払われる


6.まとめ

業務改善助成金は、事業場内の最低賃金を引き上げる日の前日までに、初回の交付申請書を提出する必要があります。昇給のタイミングは企業ごとに異なりますが、たとえば月末締めの企業の場合、遅くとも9月1日から賃金を引き上げる必要があります。

この助成金は予算の範囲内で交付されるため、申請期間内であっても募集が終了してしまう可能性がありますので、早め早めの準備・申請が大切です。

この助成金にご興味をお持ちの方は、いつでもお気軽にバラスト社会保険労務士法人までご連絡ください。


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平野 麻希子

執筆

平野 麻希子

明治大学文学部卒業、関東ITソフトウェア健康保険組合にて健康保険の運営に携わる。人を雇用する事に興味を持ち、社会保険労務士となる。2011年千葉県野田市にて平野麻希子社会保険労務士事務所開業。2024年バラスト社会保険労務士法人に参画。流山事業所所長。中小企業のサポート経験を活かし、助成金や社会保険の寄り添ったサポートを得意としている。

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